公的年金制度は,老齢,障害,遺族年金があり,それぞれ基礎年金と厚生年金があります。
共通しているものもありますし,異なるものもあります。
そのため,覚えるのがとても面倒です。
しかし,社会保険制度は,クライエントの支援だけではなく,生活に直接関連するので,覚えておくと自分や家族の役にも立つでしょう。
遺族年金は,社会福祉士の国家試験での出題頻度は多くはありません。
そのため,過去問題で押さえるのは困難に近いです。参考書などで知識をつけることが必要です。
それでは,今日の問題です。
第32回・問題52 遺族年金に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は,生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。
2 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は,その子が婚姻した場合でも引き続き受給できる。
3 遺族基礎年金は,死亡した被保険者の孫にも支給される。
4 受給権を取得した時に,30歳未満で子のいない妻には当該遺族厚生年金が10年間支給される。
5 遺族厚生年金の額は,死亡した者の老齢基礎年金の額の2分の1である。
遺族年金を一問丸ごと出題したのは,第22回以降では,現在のところこの問題だけです。
この問題の正解は,選択肢1です。
1 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は,生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。
遺族基礎年金は,子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や子に生計を同じくする父または母がいる間は,子には遺族基礎年金は支給されません。
生計を同じくするその子の父または母がいる場合とはどんな場合でしょう?
〈例〉
親が離縁させられて,誰かの養子になっている場合。
死亡した被保険者が再婚していた場合に再婚相手から離れて,実親(再婚前の親)に引き取られている場合。
いずれも今ではあまり多くはないかもしれません。
昔は大黒柱を失うと,妻は離縁させられ,子は親類の養子になることはよくあったことです。
妻は子を産むための存在だったという側面があったからなのでしょう。現代社会では考えにくいものです。
それではそのほかの解説です。
2 死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は,その子が婚姻した場合でも引き続き受給できる。
これは今となっては,婚姻できる年齢が18歳になったので,あまり意味のないものです。
子に支給されるのは,18歳(障害のある場合は20歳まで)だからです。
3 遺族基礎年金は,死亡した被保険者の孫にも支給される。
遺族基礎年金の支給対象者は
・子のある配偶者
・子
です。孫は含まれません。
4 受給権を取得した時に,30歳未満で子のいない妻には当該遺族厚生年金が10年間支給される。
10年ではなく,5年です。
5 遺族厚生年金の額は,死亡した者の老齢基礎年金の額の2分の1である。
遺族厚生年金の額は,死亡した者の老齢厚生年金の額の4分の3です。