国民年金の被保険者
第一号被保険者 |
日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であって次号及び第三号のいずれにも該当しないもの。 |
第二号被保険者 |
厚生年金保険の被保険者。 |
第三号被保険者 |
第二号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって被扶養配偶者のうち二十歳以上六十歳未満のもの。 |
国家試験では,たったこれだけのものをさまざまなスタイルで出題します。
社会保障が苦手な人は,一度根拠法令を確認することをおすすめします。
それでは今日の問題です。
第34回・問題55 公的年金の被保険者に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 厚生年金保険の被保険者は,老齢厚生年金の受給を開始したとき,その被保険者資格を喪失する。
2 20歳未満の者は,厚生年金保険の被保険者となることができない。
3 被用者は,国民年金の第一号被保険者となることができない。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であっても,学生である間は,国民年金の第三号被保険者となることができない。
5 国民年金の第三号被保険者は,日本国内に住所を有する者や,日本国内に生活の基礎があると認められる者であること等を要件とする。
知識不足の人は,5分の1程度の確率でしか正解できないものです。しかし,問題づくりが下手だと知識なしでも消去できてしまう選択肢ができるので,知識不足の人でも60点くらいは取ることが可能です。
つまり,その程度の点数しか取れていない人は,合格するための知識は圧倒的に不足していることになります。
再受験を目指すなら,相当な覚悟が必要でしょう。
国家試験は,受験生に知っておいてもらいたいものを出題することを覚えておけば,つまらないミスは減ります。
それでは,解説です。
1 厚生年金保険の被保険者は,老齢厚生年金の受給を開始したとき,その被保険者資格を喪失する。
厚生年金は,70歳まで加入します。
老齢厚生年金を受給しても,被用者であれば,70歳までは被保険者となります。
2 20歳未満の者は,厚生年金保険の被保険者となることができない。
厚生年金は,70歳以下の者が加入します。つまり,20歳未満でも要件に合う人は加入します。
3 被用者は,国民年金の第一号被保険者となることができない。
被用者であっても,厚生年金の加入要件に合わない人は,国民年金の第一号被保険者として加入します。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であっても,学生である間は,国民年金の第三号被保険者となることができない。
被扶養配偶者は被扶養配偶者です。学生は除くといった要件はありません。
5 国民年金の第三号被保険者は,日本国内に住所を有する者や,日本国内に生活の基礎があると認められる者であること等を要件とする。
これが正解です。制度改正があったものをすぐ出題した珍しいものです。
しかし,これを知らずとも,正解することは難しくない問題でした。
なぜなら,選択肢2~4は,消去できるからです。「できない」ものを正解にする意義はあまりありません。
すべてが「できない」で統一されると難しくなりますが,この問題のように表現がばらつくとそこがヒントになります。