2023年3月15日水曜日

国民年金の第三号被保険者

国民年金の第三号被保険者は,第二号被保険者(厚生年金の加入者)の被扶養配偶者(20~60歳)です。


この知識だけで今日の問題です。


第28回・問題52 次のうち,国民年金の第三号被保険者になる者として,正しいものを1つ選びなさい。

1 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)

2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)

3 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者である大学生である夫(22歳)

4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35歳)

5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)


第三号被保険者探していく第1チェックポイントは,厚生年金加入者の被扶養配偶者であるかどうか,第2のチェックポイントは,年齢です。


それでは解説です。


1 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)


夫は,厚生年金加入者(第二号被保険者)ですが,妻は61歳です。


国民年金の被保険者ではありません。


2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)


夫は,第一号被保険者なので,妻も第一号被保険者です。


3 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者である大学生である夫(22歳)


これが正解です。


妻は,第二号被保険者だと考えられるので,夫は,第三号被保険者だと考えられます。


4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35歳)


妻は,正規雇用の公務員なので,おそらく第二号被保険者です。


5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)


学生納付特例制度の適用を受けている場合は,第一号被保険者として加入します。


妻も夫も第一号被保険者です。


複雑そうですが,ポイントさえわかれば,とても簡単な問題です。

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