国民年金の第三号被保険者は,第二号被保険者(厚生年金の加入者)の被扶養配偶者(20~60歳)です。
この知識だけで今日の問題です。
第28回・問題52 次のうち,国民年金の第三号被保険者になる者として,正しいものを1つ選びなさい。
1 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)
2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)
3 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者である大学生である夫(22歳)
4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35歳)
5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)
第三号被保険者探していく第1チェックポイントは,厚生年金加入者の被扶養配偶者であるかどうか,第2のチェックポイントは,年齢です。
それでは解説です。
1 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)
夫は,厚生年金加入者(第二号被保険者)ですが,妻は61歳です。
国民年金の被保険者ではありません。
2 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)
夫は,第一号被保険者なので,妻も第一号被保険者です。
3 厚生年金の適用事業所で,正社員として1日8時間,週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者である大学生である夫(22歳)
これが正解です。
妻は,第二号被保険者だと考えられるので,夫は,第三号被保険者だと考えられます。
4 国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で,正規雇用の公務員として働いている者(35歳)
妻は,正規雇用の公務員なので,おそらく第二号被保険者です。
5 学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)
学生納付特例制度の適用を受けている場合は,第一号被保険者として加入します。
妻も夫も第一号被保険者です。
複雑そうですが,ポイントさえわかれば,とても簡単な問題です。