各法における障害者の定義
法律名 |
障害者の定義 |
障害者基本法 障害者差別解消法 障害者優先調達推進法 |
身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。 |
障害者雇用促進法 |
身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため,長期にわたり,職業生活に相当の制限を受け,又は職業生活を営むことが著しく困難な者。 |
障害者総合支援法 |
身体障害,知的障害,精神障害,難病のある者のうち,18歳以上の者。 |
障害種別の各法の定義
障害種別と法律名 |
定義 |
身体障害者 (身体障害者福祉法) |
身体上の障害がある18歳以上の者であって,都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者。 |
知的障害者 (知的障害者福祉法) |
定義なし。 |
精神障害者 (精神保健福祉法) |
統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者。 |
発達障害者 (発達障害者支援法) |
発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者。 |
社会的障壁が定義の中に含まれるものがありますが,これは障害者権利条約批准に関連するものです。
これらを押さえられたら,今日の問題です。
第29回・問題61 障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 障害者基本法における「障害者」には,一時的に歩行困難になった者も含まれる。
2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
3 「障害者総合支援法」における「障害者」は,20歳以上の者とされている。
4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは,児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは,精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
なかなかの難問です。
それでは解説です。
1 障害者基本法における「障害者」には,一時的に歩行困難になった者も含まれる。
障害者基本法における「障害者」は,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものです。
2 発達障害者支援法における「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
これが正解です。
発達障害者支援法における「発達障害者」とは,発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいいます。
3 「障害者総合支援法」における「障害者」は,20歳以上の者とされている。
「障害者総合支援法」における「障害者」は,18歳以上の者です。
それ以下,つまり障害児は,児童福祉法の対象です。
4 知的障害者福祉法における「知的障害者」とは,児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。
知的障害者の定義はありません。
5 「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは,精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。
もっともらしい文章ですが,全く違います。
「精神保健福祉法」における「精神障害者」は,統合失調症,精神作用物質による急性中毒又はその依存症,知的障害,精神病質その他の精神疾患を有する者です。