2023年5月24日水曜日

恤救規則と救護法

 社会福祉士の国家試験で出題される日本の救貧制度 

法律名

成立年

恤救規則

1874年(明治7年)

救護法

1929年(昭和4年)

旧生活保護法

1946年(昭和21年)

現生活保護法

1950年(昭和25年)

 

この表には成立年を入れていますが,それを覚えても正解できる問題はほとんどありません。

 

重要なのはその内容です。

 

この4つの制度のうち,旧生活保護法以前と現生活保護法の間で区切ることができます。

 

旧生活保護法までは,職権保護であったのに対し,現生活保護法は,日本国憲法の第25条「生存権」に基づき制定され,保護を受けることは国民の権利となりました。

 

そして,救護法と旧生活保護法は,勤労意欲がないなどの者は保護しないという欠格条項があったのに対し,現生活保護法は,困窮に至った理由は問わない無差別平等の原理が貫かれます。

 

それでは今日の問題です。

 

28回・問題63 現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 恤救規則(1874年(明治7年))は,高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。

2 救護法(1929年(昭和4年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。

3 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3種類であった。

4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

5 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,不服申立ての制度を規定していた。

 

恤救規則は,明治になって早い時期に成立した制度です。

 

救済の対象は,極めて限定的でした。

 

それでは,解説です。

 

1 恤救規則(1874年(明治7年))は,高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。

 

恤救規則が救済したのは,70歳以上の就労のできない者でした。

 

2 救護法(1929年(昭和4年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。

 

明治初期に成立した恤救規則は,救済対象が極めて限定されていました。

そのあと,何とか恤救規則に変わる法案が提出されましたが,それらはすべて廃案になりました。

 

そのため,恤救規則は,救護法(1929年(昭和4年))が成立するまで存続しました。

 

救護法では,救護施設として,養老院,孤児院などが規定されました。

 

しかし,原則は居宅での救護です。

 

貧困の多くは貨幣的ニードです。つまり,金銭が給付されれば,ニードを充足します。

施設救護,施設保護を原則とする福祉政策は,別の意味合いとなるでしょう。

 

たとえば,イギリスのワークハウスは,スティグマを付与するように機能していました。

貧困に陥る理由を本人の怠惰などによると考える古い貧困観の時代の施策です。

 

3 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3種類であった。

 

救護法の扶助の種類は

・生活扶助

・医療扶助

・生業扶助

・助産扶助

 

の4つです。

 

生産手段を持たない労働者は,労働力を商品にして,給与の支払いを受けます。

 

病気などによって労働ができなくなることは,貧困に陥るリスクとなります。

 

そのため,社会保障制度では,医療保障は極めて重要です。

 

日本の社会保険制度は現在5つありますが,そのうち,健康保険制度が最初にできたことからもわかるように,医療保障は極めて重要です。

 

4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。

 

これが正解です。

 

旧生活保護法には,「無差別平等」の原則がありました。

 

しかし,旧生活保護法には,救護法に引き続き,勤労を怠る者,素行不良者などは保護しない欠格条項が設けられていました

 

現生活保護法は,旧法と異なり,無差別平等は「原理」です。原則は例外が認められますが,原理は,例外は認められません。

 

貧困に陥った理由は問われず,貧困であれば保護されます。

 

5 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,不服申立ての制度を規定していた。

 

不服申立て制度が規定されたのは,現生活保護法です。

 

旧生活保護法までは,職権保護でした。

 

日本国憲法第25条生存権に基づいて成立した現生活保護法は,申請保護を原則として,不服申立て制度が認められたことが特徴です。

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