今回は,知的障害者福祉法に規定される知的障害者更生相談所を取り上げます。
〈知的障害者更生相談所の業務〉 ・専門的知識と技術を必要とする相談・指導 ・医学的,心理学的,職能的な判定業務 ・市町村に対する専門的な技術的援助指導 |
身体障害者更生相談所の業務
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上記の業務を巡回して行うことができることや知的障害者福祉司が置かれることなども共通です。
知的障害者更生相談所と身体障害者更生相談所,知的障害者福祉司と身体障害者福祉司は一緒に覚えると楽です。
それでは,今日の問題です。
第30回・問題62 知的障害者更生相談所の業務などに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
2 知的障害者の医学的,心理学的及び職能的判定を行う。
3 成年後見人の選任を行う。
4 社会福祉士を配置しなければならない。
5 精神保健福祉士を配置しなければならない。
知的障害者更生相談所を知らない人でも消去できそうな選択肢があるので,少しだけ正解する確率が上がっているでしょう。
それでは,解説です。
1 緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
この問題を少し簡単にさせている理由の一つは,この選択肢です。
知的障害者を緊急で一時保護しなければならない時とはどんなことが考えられますか?
いろいろ考えられるでしょう。
しかし,あなたが思いついたものは,ほかの制度で対応できませんか?
18歳未満であれば,児童福祉法が対応できそうです。
18歳以上であれば,障害者虐待防止法が対応できそうです。
法律とはこういうものです。
2 知的障害者の医学的,心理学的及び職能的判定を行う。
これが正解です。
誰も文句が言えないほど,確実な正解です。
知的障害者更生相談所は,都道府県(及び指定都市)が設置します。
知的障害者の医学的,心理学的及び職能的判定を行うのは専門知識が必要なので,市町村よりも都道府県のほうが適切です。
3 成年後見人の選任を行う。
これもこの問題を少し簡単にさせているかもしれません。
成年後見人の選任を行うのは誰なのかわかる知識がないと社会福祉士の国家試験に合格するのは難しいでしょう。
成年後見人の選任は,申立権者の申立てによって,家庭裁判所が職権で行います。
4 社会福祉士を配置しなければならない。
5 精神保健福祉士を配置しなければならない。
知的障害者更生相談所に配置しなければならないのは,知的障害者福祉司です。