特定非営利活動法人に寄付しても,税制上の優遇はありません。
しかし,認定特定非営利活動法人に寄付すると,税制上の優遇(寄付金控除など)を受けることができます。
しかし,実際に認定特定非営利活動法人の認定を受けている特定非営利活動法人は,わずか数パーセントです。
用件を満たすのが大変なのかもしれません。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題39
地域福祉等を推進する民間組織への寄附等に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は,税制上の優遇措置を受けることができる。
2 共同募金によって集められた資金は,市町村,社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。
3 社会福祉法人の公益事業における剰余金については,他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が認められている。
4 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書2018」(全国社会福祉協議会)によれば,住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は半数以下であった。
5 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば,2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは特定非営利活動法人であった。
ちょっと古い問題なので,古い統計が含まれていますが,そういったものは二度と出題されないと思います。
深追いしないことが大切です。
前説によって答えはわかると思いますが,一応解説します。
1 所轄庁の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対して寄附した個人又は法人は,税制上の優遇措置を受けることができる。
前説のとおり,これが正解です。
2 共同募金によって集められた資金は,市町村,社会福祉事業・社会福祉を目的とする事業を経営する者などに配分されている。
共同募金は,国及び地方公共団体には配分されません。
3 社会福祉法人の公益事業における剰余金については,他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附が認められている。
社会福祉法人は公益事業(老人ホームの経営など)を行うことができます。
しかし,公益事業で得られた収益は,社会福祉事業,もしくは公益事業の経営に充てることが必要です。
他の社会福祉法人が行っている社会福祉事業への寄附は認められません。
4 「社会福祉協議会活動実態調査等報告書2018」(全国社会福祉協議会)によれば,住民から会費を徴収している市町村社会福祉協議会は半数以下であった。
ほとんどの市町村社会福祉協議会は,会費を徴収しています。
5 「令和元年度市民の社会貢献に関する実態調査」(内閣府)によれば,2018年(平成30年)に市民が寄附をした相手で最も多かったのは特定非営利活動法人であった。
市民が寄附をした相手が,特定非営利活動法人ということはないだろうと推測できます。
最も多かったのは,共同募金です。多くの人にとって共同募金が最もなじみのある募金方法だということなのでしょう。
テレビ番組「愛は地球を救う」ではないようです。