今回は,専門機関に配置義務がある職員を学んでいきます。
専門機関 |
配置職員 |
福祉事務所 |
社会福祉主事 |
児童相談所 |
児童福祉司 |
身体障害者更生相談所 |
身体障害者福祉司 |
知的障害者更生相談所 |
知的障害者福祉司 |
女性相談支援センター |
女性相談支援員 |
精神保健福祉法に基づく専門職員には,精神保健福祉相談員がありますが,精神保健福祉センターや保健所などに任意で配置されます。
これだけなぜか,配置は任意となっています。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題45
次のうち,行政機関に配置が義務づけられている職種として,正しいものを1つ選びなさい。
1 身体障害者更生相談所の身体障害者相談員
2 都道府県福祉事務所の知的障害者福祉司
3 婦人相談所の母子・父子自立支援員
4 精神保健福祉センターの精神保健福祉相談員
5 児童相談所の児童福祉司
今は,制度改正があってなくなった専門機関と専門職員が混ざっています。
それでは,解説です。
1 身体障害者更生相談所の身体障害者相談員
身体障害者相談員はあまり聞いたことがない職種ではないでしょうか。
多くの場合,身体に障害のある当事者に業務を委託されています。
身体障害者福祉法では
「市町村は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な相談援助を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。」
と規定しています。
身体障害者更生相談所に配置義務がある専門職は,身体障害者福祉司です。
社会福祉士は,実務経験を必要とせずに身体障害者福祉司に任用されます。
2 都道府県福祉事務所の知的障害者福祉司
福祉事務所に配置義務がある専門職は,社会福祉主事です。
知的障害者福祉司を配置しなければならないのは,知的障害者更生相談所です。
3 婦人相談所の母子・父子自立支援員
売春防止法に規定されていた婦人相談所は,法改正によって,2024年(令和6)年3月31日に廃止されました。
変わりに,女性支援新法(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)に基づく女性相談支援センターが誕生しました。
女性相談支援センターに配置義務がある専門職は,女性相談支援員です。
4 精神保健福祉センターの精神保健福祉相談員
前説のように,精神保健福祉法に規定される精神保健福祉相談員は,精神保健福祉センターに配置されています。
しかし,配置は義務ではなく任意です。
5 児童相談所の児童福祉司
これが正解です。
児童福祉司は,児童相談所に配置義務があります。