専門機関の設置には,義務,努力義務,任意の3段階があります。
以下,主なものを挙げます。
市町村
義務 |
努力義務 |
任意 |
|
基幹相談支援センター こども家庭センター |
地域包括支援センター |
都道府県
義務 |
努力義務 |
任意 |
福祉事務所 女性相談支援センター 身体障害者更生相談所 知的障害者更生相談所 精神保健福祉センター 児童相談所 |
|
発達障害者支援センター |
基幹相談支援センターの設置は,従来は,任意でしたが,2024年(令和6)年4月から努力義務に変わっています。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題44
次のうち,都道府県が設置しなければならないと法律に規定されている行政機関として,正しいものを1つ選びなさい。
1 発達障害者支援センター
2 基幹相談支援センター
3 地域包括支援センター
4 精神保健福祉センター
5 母子健康包括支援センター
この中で,制度が変わって,名称と根拠法が変更になっているものがあります。
それでは,解説です。
1 発達障害者支援センター
発達障害者支援法に基づく発達障害者支援センターは,都道府県が設置することができます。
つまり,設置は任意です。
2 基幹相談支援センター
障害者総合支援法に基づく基幹相談支援センターは,市町村が設置に努めなければなりません。
つまり,設置は努力義務です。
3 地域包括支援センター
介護保険法に基づく地域包括支援センターは,市町村が設置することができます。
つまり,設置は任意です。
4 精神保健福祉センター
精神保健福祉法に基づく精神保健福祉センターは,都道府県と指定都市が設置しなければなりません。
つまり,これが正解です。
5 母子健康包括支援センター
母子保健法に基づく母子健康包括支援センターは,2024年(令和6)年4月に,児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点の機能を見直して,児童福祉法に基づくこども家庭センターに変わりました。
こども家庭センターは,市町村が設置に努めなければなりません。
つまり,設置は努力義務です。
〈今日のまとめ〉
都道府県に設置義務があるのは,専門性の高い業務を行う機関です。
専門機関ではありませんが,社会福祉士の国家試験に出題される「〇〇協議会」(要保護児童対策協議会など)で設置が義務であるのは存在していません。多くは努力義務,あるいは任意です。