日常生活自立支援事業は,都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施しています。
業務の一部は,市町村社会福祉協議会等に委託して実施されています。
日常生活自立支援事業の支援内容
・福祉サービスの利用援助 ・苦情解決制度の利用援助 ・住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等 ・預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理) ・定期的な訪問による生活変化の察知 |
専門職
専門員 契約の締結などを行う。
生活支援員 具体的な支援を行う。
専門機関
契約締結審査会 契約内容や本人の判断能力等の確認を行う。
運営適正化委員会 適性な運営を確保するための監督を行う第三者的機関
利用料
実施主体が独自に定める。
契約前の相談等は無料
それでは,今日の問題です。
第33回・問題40
地域福祉の人材に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
1 権利擁護人材育成事業の養成者のうち,成年後見人等として選任されている市民後見人の数は,2017年度(平成29年度)末で3万人を超えている。
2 生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は,原則として民生委員・児童委員から選出される。
3 認知症サポーター養成事業は,認知症高齢者に対して有償で在宅福祉サービスの提供を行う人材の育成を目的としている。
4 地域自殺対策強化事業におけるゲートキーパー養成研修の対象には,民間企業等の管理職,かかりつけ医,民生委員・児童委員,地域住民等が含まれる。
5 日常生活自立支援事業における専門員は,支援計画の作成や契約の締結に関する業務を行うとされている。
日常生活自立支援事業は,選択肢5に登場しています。
前説によって答えはわかると思いますが,解説します。
1 権利擁護人材育成事業の養成者のうち,成年後見人等として選任されている市民後見人の数は,2017年度(平成29年度)末で3万人を超えている。
市民後見人が選任されているのは,500人もいません。
令和5年時点でも344人です。
2 生活支援体制整備事業の生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は,原則として民生委員・児童委員から選出される。
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の資格要件はありません。
3 認知症サポーター養成事業は,認知症高齢者に対して有償で在宅福祉サービスの提供を行う人材の育成を目的としている。
認知症サポーターは,認知症の人と家族への応援者です。専門職ではありません。
4 地域自殺対策強化事業におけるゲートキーパー養成研修の対象には,民間企業等の管理職,かかりつけ医,民生委員・児童委員,地域住民等が含まれる。
これが1つめの正解です。
5 日常生活自立支援事業における専門員は,支援計画の作成や契約の締結に関する業務を行うとされている。
これが2つめの正解です。