近年,社会福祉法は,地域共生社会の実現に向けての改正が続いています。
社会福祉法は,社会福祉法の基本法的位置づけの法律なので,必ず目を通しておくことが大切です。
最近のe-govは,改正箇所がわかるように更新されているので,とても便利になりました。
過去の改正も追えるようになっています。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題36
社会福祉法における地域福祉の推進に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 社会福祉事業を経営する者は,地域福祉を推進する主体には含まれないとされている。
2 社会福祉に関する活動を行う者は,地域福祉を推進する主体である市町村に協力しなければならないとされている。
3 地域住民等は,支援関係機関と連携して地域生活課題の解決を図るよう留意するとされている。
4 福祉サービスの利用者は,支援を受ける立場であることから,地域福祉を推進する主体には含まれないとされている。
5 国及び地方公共団体は,地域住民等が取り組む地域生活課題の解決のための活動に関与しなければならないとされている。
この問題は,平成29年改正(施行は平成30年)の内容が含まれています。
平成29年改正のテーマは,
「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備
でした。
それでは解説です。
1 社会福祉事業を経営する者は,地域福祉を推進する主体には含まれないとされている。
地域福祉の推進主体
・社会福祉を目的とする事業を経営する者
・社会福祉に関する活動を行う者
2 社会福祉に関する活動を行う者は,地域福祉を推進する主体である市町村に協力しなければならないとされている。
市町村は,地域福祉の推進主体に含まれません。
3 地域住民等は,支援関係機関と連携して地域生活課題の解決を図るよう留意するとされている。
これが正解です。平成29年改正で加わった部分です。
地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 |
4 福祉サービスの利用者は,支援を受ける立場であることから,地域福祉を推進する主体には含まれないとされている。
福祉サービスの利用者は,地域住民です。つまり,地域福祉を推進する主体に含まれます。
5 国及び地方公共団体は,地域住民等が取り組む地域生活課題の解決のための活動に関与しなければならないとされている。
これも平成29年改正で加わったところです。
国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。 |