日常生活自立支援事業は,現行カリキュラムになってからの出題率は,
なんと! 88.9%です。
出題されなかったのは,第25回のみです。
必ず出題されると言っても良いくらいの出題確率です。
日常生活自立支援事業の覚えておきたいアイテム
・福祉サービス利用援助事業
・実施団体
・援助内容
・専門員/生活支援員
・契約締結審査会
・運営適正化委員会
たったこれだけです。
それでは今日の問題です
第23回・問題7
日常生活自立支援事業に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 日常生活自立支援事業は国庫補助事業であり,第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」に該当する。
2 日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県であり,事業の一部を地域包括支援センターに委託できることになっている。
3 日常生活自立支援事業の利用者の内訳は,認知症高齢者,知的障害者,精神障害者がほぼ同じ割合となっている。
4 日常生活自立支援事業の事業内容には,福祉サービスの利用援助や苦情解決制度の利用援助のほか,本人の契約行為の取消しを含む日常的金銭管理などがある。
5 日常生活自立支援事業において具体的な支援を行う生活支援員は,社会福祉士や精神保健福祉士の資格があって一定の研修を受けた者とされている。
すべてが絶対に覚えておきたいものばかりですね。
それでは詳しく見て行きましょう!!
1 日常生活自立支援事業は国庫補助事業であり,第二種社会福祉事業に規定された「福祉サービス利用援助事業」に該当する。
これが正解です。
2 日常生活自立支援事業の実施主体は都道府県であり,事業の一部を地域包括支援センターに委託できることになっている。
実施主体は,いつも引っ掛けで出題されます。
実施主体は都道府県社協(及び指定都市社協)です。
事業の一部は市町村社協等に委託して実施されます。
よって間違いです。
3 日常生活自立支援事業の利用者の内訳は,認知症高齢者,知的障害者,精神障害者がほぼ同じ割合となっている。
認知症高齢者と精神障害者ではどちらが多いかは分からなくても,知的障害者のもともとの数は少ないので,同数ということはなさそうだと分かることでしょう。
認知症高齢者>精神障害者>知的障害者
となっています。
よって間違いです。
4 日常生活自立支援事業の事業内容には,福祉サービスの利用援助や苦情解決制度の利用援助のほか,本人の契約行為の取消しを含む日常的金銭管理などがある。
成年後見制度には取消権がありますが,日常生活自立支援事業は取消権がありません。
よって間違いです。
5 日常生活自立支援事業において具体的な支援を行う生活支援員は,社会福祉士や精神保健福祉士の資格があって一定の研修を受けた者とされている。
専門員と生活支援員の仕事の違いはしっかり押さえておく必要があります。
生活支援員の任用資格は特にありません。
よって間違いです。
<今日のまとめ>
日常生活自立支援事業の援助内容は,福祉サービスの利用援助,日常的金銭管理サービス,書類等預かりサービスですが,成年後見制度のような専門的な支援を受けるようにものではありません。
日常的金銭管理サービスは,預金の払い出しなど少額の扱いですし,書類等預かりサービスも,掛け軸などのような高額なものではなく,土地の権利書などです。
生活支援員は,訪問介護員の生活援助のような役割を担います。