労災保険と雇用保険は,労働保険と呼ばれて,制度は違っても一体として保険料を納めています。
現業機関
労災保険 ➡ 都道府県労働局&労働基準監督署
雇用保険 ➡ 都道府県労働局&ハローワーク
雇用保険は,1947年の失業保険を前身として,1974年に雇用保険に改められています。
もう40年以上にもなるのに未だに失業保険という人がいますが,専門家としては正しく「雇用保険」と使いたいです。
さて,それではいつもの確認です。
誰が取り扱うの?(保険者)
政府
誰が加入するの?(被保険者)
被用者 ※週20時間以上の労働時間,継続して31日以上の雇用見込みがある者
誰が保険料を負担するの?(社会保険料負担)
失業等給付 ➡ 労使折半
雇用保険二事業 ➡ 事業主負担のみ(自己負担なし)
誰が保険料を納付するの?(納付義務者)
事業主
どんな時に給付されるの?(保険事故)
失業した場合など。届出義務は雇用主
どのくらい払うの?(保険料率)
報酬×保険料率
さて,これらを踏まえて,今日の問題です。
第23回・問題54
雇用保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい 。
1 雇用保険は,都道府県が管掌している。
2 雇用保険の被保険者とは,適用事業所に雇用される労働者であって,その所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者をいう。
3 雇用保険では,被保険者が離職したことを失業の要件としているので,新卒者であって被保険者でない者が就職できない場合には,失業には該当しない。
4 雇用保険は,自分が失業したときのための保険なので,労働者が自分で公共職業安定所に被保険者となったことを届け出なければならない。
5 失業の発生は国の責任なので,雇用保険の財源は,全額国庫が負担する。
分からないものもあると思いますが,消去法で何とかしたい問題です。
それでは詳しく見て行きましょう。
1 雇用保険は,都道府県が管掌している。
誰が取り扱うの?(保険者)
政府
都道府県ではありません。
よって間違いです。
2 雇用保険の被保険者とは,適用事業所に雇用される労働者であって,その所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である者をいう。
誰が加入するの?(被保険者)
被用者 ※週20時間以上の労働時間,継続して31日以上の雇用見込みがある者
4分の3ではありません。
よって間違いです。
3 雇用保険では,被保険者が離職したことを失業の要件としているので,新卒者であって被保険者でない者が就職できない場合には,失業には該当しない。
これが正解です。
新卒者は失業には該当しません。
雇用保険を受給できないとき
求職者支援法による求職者支援制度(雇用保険を受給できない者に対して,職業訓練を受講できるように給付金を支給するもの)を活用する。
対象
雇用保険の受給資格要件を満たさなかった者,雇用保険の適用がなかった者,自営廃業者等。
雇用保険と合わせて覚えておきましょう。
求職者支援法は,第25回以降,第28回を除いて毎回出題されています。
4 雇用保険は,自分が失業したときのための保険なので,労働者が自分で公共職業安定所に被保険者となったことを届け出なければならない。
どんな時に給付されるの?(保険事故)
失業した場合など。届出義務は雇用主
労働者が自分で届けるものではありません。
よって間違いです。
5 失業の発生は国の責任なので,雇用保険の財源は,全額国庫が負担する。
誰が保険料を負担するの?(社会保険料負担)
失業等給付 ➡ 労使折半
雇用保険二事業 ➡ 事業主負担のみ(自己負担なし)
よって間違いです。
全額国庫負担だとしたら,社会保険制度ではなく,社会扶助となってしまいます。
財源
社会保険 ➡ 社会保険料(公費も使われることがある)
社会扶助 ➡ 公費負担
基本中の基本です。しっかり頭に入れておきましょう!!