日本の社会保険は,年金,医療,労災,雇用,介護の5種類です。
そのうち,年金保険は,加入期間がとても重要です。
今年は老齢年金の受給資格期間25年から10年に短縮されました。
大きな変更です。絶対に押さえておきたいです。
今後,何十年にわたって語り継がれるターニングポイントとなるでしょう。
皆さんは,歴史の目撃者です!!
大きな変更です。絶対に押さえておきたいです。
今後,何十年にわたって語り継がれるターニングポイントとなるでしょう。
皆さんは,歴史の目撃者です!!
国民年金
老齢基礎年金 ➡ 保険料納付済期間+保険料免除期間=10年以上。
※25年が10年に短縮されたことにより,従来あった「合算対象期間(カラ期間)」の合算はなくなっています。
障害基礎年金 ➡ 保険料納付済期間+保険料免除期間=被保険者期間の3分の2以上
遺族基礎年金 ➡ 障害基礎年金と同じ。
これらで分かることは,保険料免除の期間がとても重要だということです。
保険料免除(全額免除,4分の3免除,半額免除,4分の1免除)
➡ 免除された分は国庫負担分が支給金額に反映される。
法定免除 ➡ 生活保護受給者,障害基礎年金受給者。
申請免除 ➡ 低所得者,DV被害者。※DV被害者は特例免除。
申請免除の場合は,申請しないと未納扱いになるので注意が必要です。
厚生年金
老齢厚生年金 ➡ 保険料納付済期間+保険料免除期間=10年以上。
障害厚生年金 ➡ 保険料納付済期間+保険料免除期間=被保険者期間の3分の2以上
遺族厚生年金 ➡ 障害厚生年金と同じ。
保険料免除
産前産後休業期間中 ➡ 免除期間中は,保険料を納付したとみなされる。
育児休業等期間中 ➡ 免除期間中は,保険料を納付したとみなされる。
さて,これをもとに今日の問題です。
23-55 事例を読んで,障害基礎年金に関する次の記述のうち,適切なものを一つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさんは,若いときから30年間,自営業者として働いてきた男性で,妻は専業主婦,18歳未満の子どもが二人いる。仕事には浮き沈みがあったので,仕事の調子が悪かった5年間,Cさんは,国民年金の保険料免除手続きをしていたが,15年間の国民年金保険料の納付履歴を持っている。最近は仕事も順調で,年金保険科を支払っていたが,不運にも交通事故に遭い,仕事を続けることができなくなった。
1 Cさんの保険料納付期間は15年間であり,加入期間30年の3分の2に到達していないから,障害基礎年金を受給することはできない。
2 Cさんが1級の障害基礎年金を受給することになった場合,その額は2級の障害基礎年金の額の1.25倍である。
3 Cさんは障害基礎年金を受給することができるが,保険料納付は加入期間30年の2分の1なので,障害基礎年金の額は半額となる。
4 Cさんが受給する障害基礎年金には,子ども二人分の加算はない。
5 Cさんが受給する障害基礎年金には,配偶者加算がある。
法制度の事例問題は,相談援助の事例問題と違い,法制度が知らないと絶対に解けません。
それでは確認していきましょう。
1 Cさんの保険料納付期間は15年間であり,加入期間30年の3分の2に到達していないから,障害基礎年金を受給することはできない。
この場合は,免除期間が決め手です。納付期間15年+免除期間5年=20年となります。
20年はちょうど30年の3分の2となります。
よって間違いです。
よって間違いです。
2 Cさんが1級の障害基礎年金を受給することになった場合,その額は2級の障害基礎年金の額の1.25倍である。
説明しませんでしたが,1級は,2級の1.25倍です。
よって正解です。
これは障害厚生年金も同じです。
3 Cさんは障害基礎年金を受給することができるが,保険料納付は加入期間30年の2分の1なので,障害基礎年金の額は半額となる。
障害基礎年金,遺族基礎年金ともに定額制です。
納付期間によって年金額が変わるのは,老齢基礎年金のみです。
よって間違いです。
4 Cさんが受給する障害基礎年金には,子ども二人分の加算はない。
さて,加算についてです。
子の加算 ➡ 障害基礎年金
配偶者加給年金 ➡ 障害厚生年金
このような仕組みになっています。しっかり覚えておきましょう。
子は障害基礎年金。配偶者は障害厚生年金。
何度も声に出して言いましょう! リピート!
子は障害基礎年金。
配偶者は障害厚生年金。
さて問題に戻ります。
子は障害基礎年金。よって間違いです。
5 Cさんが受給する障害基礎年金には,配偶者加算がある。
配偶者は障害厚生年金。
よって間違いです。
<今日の一言>
国試は,深い知識は問われません。
基礎的な知識をしっかりつけた人は点数が取れます!!
※2017/12/01の深夜に一度アップしましたが,修正してアップし直しています。
12/2の0:00~6:00にご覧いただいた方はご注意ください。
※2017/12/01の深夜に一度アップしましたが,修正してアップし直しています。
12/2の0:00~6:00にご覧いただいた方はご注意ください。