「低所得者に対する支援と生活保護制度」は,覚えるべき法律の中心は,生活保護法です。
現行の生活保護法に至るまでの流れをまず押さえましょう。
明治以降の日本の救貧制度は以下の4つです,
現行の生活保護法に至るまでの流れをまず押さえましょう。
明治以降の日本の救貧制度は以下の4つです,
①恤救規則
②救護法
③旧・生活保護法
④現・生活保護法
発展過程はこれらを押さえておくだけで大丈夫です。
たったこれだけです。
恤救規則
救済の対象 ➡ 無告の救民(児童は13歳以下の孤児,老人は70歳以上の老衰者)
救済の方法 ➡ 米代の現金給付 ※コメの現物給付じゃないよ!!
救済の実施 ➡ 国 ※地方じゃないよ!!
救護法
救護の対象 ➡ 65歳以上の老衰者,障害などで仕事に支障がある者など。
※「性行著しく不良又は著しく怠惰な場合は救護しなくてもよい」「扶養義務者が扶養できる者は,急迫な事情がある場合を除いて保護しない」。
救護の種類 ➡ 生活扶助 医療扶助 助産扶助 生業扶助(4種類)
救護の実施 ➡ 市町村
補助機関 ➡ 方面委員 ※協力機関じゃないよ!!
旧・生活保護法
保護の対象 ➡ 「無差別平等の原則」。ただし欠格条項あり(労働意欲がない, 素行不良者,扶養可能な扶養義務者がいるなど)。「扶養義務者が扶養できる者は,急迫な事情がある場合を除いて保護しない」。しかし,「無差別平等」は打ちだしている。
保護の種類 ➡ 生活扶助 医療扶助 助産扶助 生業扶助 葬祭扶助(5種類)
保護の種類 ➡ 生活扶助 医療扶助 助産扶助 生業扶助 葬祭扶助(5種類)
保護の実施 ➡ 市町村
補助機関 ➡ 民生委員
元になるもの ➡ 社会救済(SCAPIN775) ※GHQによる指令書です。
現・生活保護法
保護の対象 ➡ 本来の「無差別平等の原則」が実現。ただし欠格条項あり(労働意欲がない, 素行不良者,扶養可能な扶養義務者がいるなど)。「扶養義務者が扶養できる者は,急迫な事情がある場合を除いて保護しない」。
保護の種類 ➡ 生活扶助 医療扶助 助産扶助 生業扶助 葬祭扶助 教育扶助 住宅扶助 + 介護扶助(8種類)
保護の実施 ➡ 市町村
保護機関 ➡ 福祉事務所
補助機関 ➡ 社会福祉主事
協力機関 ➡ 民生委員
元になるもの➡ 日本国憲法第25条(生存権)
さて,これらを押さえて,今日の問題です。
第23回・問題56
我が国の公的扶助制度の沿革に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
我が国の公的扶助制度の沿革に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 恤救規則(明治7年)では,生活に困窮する「無告の窮民」に対し米の現物給付を行った。
2 救護法(昭和4年)では,救護を受ける者は施設に収容することを原則とした。
3 救護法(昭和4年)では,救護の対象となる者について,扶養義務者が扶養できる場合には,急迫した場合を除き救護しないとされた。
4 旧生活保護法(昭和21年)では,能力があるにもかかわらず勤労の意思のない者は,急迫した場合を除き保護の対象から除外された。
5 旧生活保護法(昭和21年)では,日本国憲法に基づく健康で文化的な最低生活保障の考え方を導入した。
現行カリキュラムでの国家試験は,第22回から実施されています。
初回の第22回,2回目の第23回の国家試験は,「国試は今後このように出題します」ということを示す出題をしています。
そのため,第22・23回の国試内容は繰り返し繰り返し出題されてきています。
今日の問題を見ても古さをまったく感じない出題です。
※現在,入手困難なのでスタンダードにしやすいのです。しかし,古本屋で入手しても,制度改正を知らない人は危険です。
そのため,第22・23回の国試内容は繰り返し繰り返し出題されてきています。
今日の問題を見ても古さをまったく感じない出題です。
※現在,入手困難なのでスタンダードにしやすいのです。しかし,古本屋で入手しても,制度改正を知らない人は危険です。
さて,詳しく見ていきましょう。
1 恤救規則(明治7年)では,生活に困窮する「無告の窮民」に対し米の現物給付を行った。
米の現物給付ではなく,米代の現金給付です。
よって間違いです。
2 救護法(昭和4年)では,救護を受ける者は施設に収容することを原則とした。
救護法では,救護施設を定めましたが,原則は居宅救護です。
それは現・生活保護法も同じです。
イギリスのワークハウスとは違います。
それは現・生活保護法も同じです。
イギリスのワークハウスとは違います。
3 救護法(昭和4年)では,救護の対象となる者について,扶養義務者が扶養できる場合には,急迫した場合を除き救護しないとされた。
これが正解です。
この規定は,旧・生活保護法にも引き継がれました。重要です。
この規定は,旧・生活保護法にも引き継がれました。重要です。
4 旧生活保護法(昭和21年)では,能力があるにもかかわらず勤労の意思のない者は,急迫した場合を除き保護の対象から除外された。
能力があるにもかかわらず勤労の意思のない者は,保護の対象から除外されていました。
急迫した場合に保護するのは,扶養義務者が扶養できる場合です。よって間違いです。
急迫した場合に保護するのは,扶養義務者が扶養できる場合です。よって間違いです。
5 旧生活保護法(昭和21年)では,日本国憲法に基づく健康で文化的な最低生活保障の考え方を導入した。
日本国憲法が施行されたのは,昭和22年です。
旧・生活保護法が施行されたときはまだ日本国憲法はありません。
旧・生活保護法が施行されたときはまだ日本国憲法はありません。
旧・生活保護法のもとになったのは,「社会救済(SCAPIN775)」です。
日本国憲法に基づくものは現・生活保護法です。
よって間違いです。
<今日のまとめ>
旧・生活保護法は,戦後にできたものですが,日本国憲法ができる前に作られたものです。そのため,救護法の内容を継承しています。
現・生活保護法が旧・生活保護法と違うのは,日本国憲法の第25条(生存権)を保障したところです。
生存権は,「国による最低限の生活保障(ナショナルミニマム)」です。
歴史が苦手だという人は多いです。
しかし社会保障の歴史は,今に綿々と続くものです。
遠い昔の話ではありません。
今を感じながら覚えていきましょう!!
過去の話ではありません。
日本国憲法に基づくものは現・生活保護法です。
よって間違いです。
<今日のまとめ>
旧・生活保護法は,戦後にできたものですが,日本国憲法ができる前に作られたものです。そのため,救護法の内容を継承しています。
現・生活保護法が旧・生活保護法と違うのは,日本国憲法の第25条(生存権)を保障したところです。
生存権は,「国による最低限の生活保障(ナショナルミニマム)」です。
歴史が苦手だという人は多いです。
しかし社会保障の歴史は,今に綿々と続くものです。
遠い昔の話ではありません。
今を感じながら覚えていきましょう!!
過去の話ではありません。