2017年12月6日水曜日

国試に合格する勉強法~雇用保険を徹底分析(2)!!

「社会保障が苦手」という人は多いですが,社会保険労務士の試験ではないので,細かくは出題されません。

というのは,社会福祉士は制度が分からなくても仕事ができるからです。

社会保険労務士は社会保険制度

介護支援専門員は介護保険制度

これらを知らなければ仕事ができません。

今までのポイントを最後にもう一度紹介します。


誰が取り扱うの?(保険者)
誰が加入するの?(被保険者)
誰が保険料を負担するの?(社会保険料負担)
誰が保険料を納付するの?(納付義務者)
どんな時に給付されるの?(保険事故)
どのくらい払うの?(保険料率)



基本的には,これだけ覚えておけば,決して怖くない科目ですし,得点が取れます。

さて,今日の問題です。



第29回・問題51

雇用保険制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保険者は,都道府県である。

2 基本手当は,自己の都合により退職した場合には受給できない。

3 教育訓練給付は,被保険者でなくなった者は受給できない。

4 雇用継続給付には,高年齢雇用継続給付,育児休業給付及び介護休業給付がある。

5 雇用保険の保険料は,全額事業主が負担する。


分かるものと分からないものがあるかもしれません。

それでも進めていきますね。




1 保険者は,都道府県である。

誰が取り扱うの?(保険者)
 政府

都道府県ではありません。よって間違いです。


2 基本手当は,自己の都合により退職した場合には受給できない。

基本手当は,失業中の人が生活を心配しないで,1日も早く再就職するために給付されるものです。

自己都合での退職は要件に含まれません。よって間違いです。

基本手当の受給要件
 就職しようとする積極的な意思があり,いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人でも、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

受給できない場合
 病気やけがですぐには就職できない。
 妊娠・出産・育児等ですぐには就職できない。
 定年などで退職し,休養しようと思っている。
 結婚などで家事に専念し、すぐに就職することができないとき


3 教育訓練給付は,被保険者でなくなった者は受給できない。



教育訓練給付は,被保険者も利用できますが,離職していても,離職から1年以内なら,利用できます。

よって間違いです。

4 雇用継続給付には,高年齢雇用継続給付,育児休業給付及び介護休業給付がある。

これが正解です。

この中の,育児休業給付,介護休業給付は休業前の給与の67%が給付されます。

しっかり押さえていきましょう。


5 雇用保険の保険料は,全額事業主が負担する。

誰が保険料を負担するの?(社会保険料負担)
 失業等給付 ➡ 労使折半
 雇用保険二事業 ➡ 事業主負担のみ(自己負担なし)

失業等給付は労使折半です。

よって間違いです。

<今日の一言>

制度は複雑に見えますが,整理してみるとかなりシンプルであることが理解できたと思います。

苦手科目から得意科目に変化していくことを願ってやみません。



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