前回は,新・旧生活保護法を整理しました。
今回は,一つ遡って,救護法と旧・生活保護法を整理しましょう。
いずれも明治憲法(大日本帝国憲法)のもとで成立した法律です。
明治憲法の特徴は,主権は天皇にあります。
救護法と旧・生活保護法は第二次世界大戦をはさんで成立していますが,共通点がいくつかあります。
<救護法と旧・生活保護法 共通点>
保護(救護)の対象 ➡ 性行著しく不良又は著しく怠惰な場合は保護(救護)しなくてもよい。扶養義務者が扶養できる者は,急迫な事情がある場合を除いて保護しない。
保護(救護)の実施機関 ➡ 市町村。
民生委員(方面委員) ➡ 補助機関。
さて,これらをもとに今日の問題です。
第28回・問題63
現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則(1874年(明治7年))は,高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
2 救護法(1929年(昭和4年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした
3 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3種類であった。
4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
5 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,不服申立ての制度を規定していた。
すべての選択肢の内容は分からなくても,正解は分かるのではないでしょうか。
さて,詳しく見ていきます。
1 恤救規則(1874年(明治7年))は,高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
対象は,70歳以上の就労できない者,13歳以下の孤児等です。したがって間違いです。
65歳以上に対象が拡大されたのは,救護法です。
因みに13歳以下は恤救規則も救護法も共通です。
因みに13歳以下は恤救規則も救護法も共通です。
恤救規則は,救護法が成立するまで存続しました。
対象は極めて狭かったものの,近代日本が成立した直後に成立したことは極めて重要なことだと言えるでしょう。
対象は極めて狭かったものの,近代日本が成立した直後に成立したことは極めて重要なことだと言えるでしょう。
2 救護法(1929年(昭和4年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。
救護法では,孤児院,養老院,病院などが規定されましたが,原則は居宅救護です。よって間違いです。
原則居宅保護は,現在でも貫かれています。
原則居宅保護は,現在でも貫かれています。
養老院は,現在の養護老人ホームです。
<養護老人ホームの変遷>
養老院(救護法) ➡ 養老施設(旧・生活保護法) ➡ 養護老人ホーム(老人福祉法)
3 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3種類であった。
救護法は,生活扶助,生業扶助,助産扶助,医療扶助の4種類です。よって間違いです。
その他に埋葬費がありました。
旧・生活保護法では埋葬費を昇格させて,生活扶助,生業扶助,助産扶助,医療扶助,葬祭扶助の5種類です。
その他に埋葬費がありました。
旧・生活保護法では埋葬費を昇格させて,生活扶助,生業扶助,助産扶助,医療扶助,葬祭扶助の5種類です。
4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
これが正解です。
救護法と変わらなかった部分です。
救護法と変わらなかった部分です。
5 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は,不服申立ての制度を規定していた。
保護請求権と不服申立て制度が規定されたのは,現・生活保護法です。
よって間違いです。
よって間違いです。
これらがなかったために旧法を廃止して,現行法が作られました。
<今日のまとめ>
この科目は比較的簡単です。
覚えるべき法制度は,基本的に「生活保護法」と「生活困窮者自立支援法」の2つのみ,歴史は,「恤救規則」「救護法」「旧・生活保護法」「現・生活保護法」の4つのみだからです。
恤救規則はたった5条しかないものなので覚えるのは簡単!
あとは前回と今回で確認してきた「救護法」「旧・生活保護法」「現・生活保護法」の違いを押さえることです。
あとは前回と今回で確認してきた「救護法」「旧・生活保護法」「現・生活保護法」の違いを押さえることです。
今日見てきて分かったと思いますが,救護法と旧・生活保護法には共通点があります。
<救護法と旧・生活保護法の共通点>
保護(救護)の対象 ➡ 性行著しく不良又は著しく怠惰な場合は保護(救護)しなくてもよい。扶養義務者が扶養できる者は,急迫な事情がある場合を除いて保護しない。
保護(救護)の実施機関 ➡ 市町村。
民生委員(方面委員) ➡ 補助機関。
これらと,現・生活保護法の違いを押さえれば,歴史部分は完璧です。
ぜひ得意科目にしてくださいね。