2018年8月12日日曜日

障害者総合支援法の徹底理解~相談支援~その2

今回も相談支援を続けます。

障害者の相談支援は,2種類あります。

覚えていれば,ものすごく単純なのです。しかし,逆にしっかり押さえないと混乱の元になります。

前回のものを読んでいない方は,ここで確認しておいてください。

https://fukufuku21.blogspot.com/2018/08/blog-post_11.html

さて,それでは改めて今日の問題です。

第29回・問題59 「障害者総合支援法」に規定されている特定相談支援事業として行うこととされているものを2つ選びなさい。

1 基本相談支援
2 障害児相談支援
3 地域移行支援
4 地域定着支援
5 計画相談支援

これが今の国試です。

知識ゼロなら,絶対に解けません。

日本語的に解ける,ということは絶対にありません。

今の国試問題は,文章的なほころびが出ないように,文章がどんどん短くなり,とうとう文章ではない問題が出題されるようになってきました。

知識がある人は解ける
知識がない人は解けない

日本語の言い回しでけむに巻くようなものはありません。

知識がある人は解ける
知識がない人は解けない

国試の正しい姿だと思っています。

今日の問題は,いかにも解ける人は解ける。
解けない人は解けない問題です。

答えは,選択肢1の基本相談支援と選択肢5の計画相談支援です。

選択肢2の障害児相談支援は,児童福祉法に規定され,指定障害児相談支援事業者が行います。

選択肢3と選択肢4は,指定一般相談支援事業者が行う地域相談支援です。


<今日のまとめ>

国家試験は,難しそうに感じているかもしれません。

実際に簡単な試験ではないことは確かです。

合格率が30%というのは,本当に厳しい数字です。

しかし,問題一つひとつを見ていくと,決して深い問い方はしていません。

得点するのに必要なことは,基本的なものを確実に,そしてしっかり押さえていくことです。

<相談支援で必要な知識>

地域相談支援 → 指定一般相談支援事業者 → 指定は都道府県

計画相談支援 → 指定特定相談支援事業者 → 指定は市町村

このほかに,児童福祉法に規定される障害児相談支援があります。

内容は計画相談支援とほぼ同じですが,計画相談支援は通所と入所を利用する場合,どちらも場合も利用するのに対し,障害児相談支援は,通所の場合のみ利用し,入所の場合は利用しない点です。

障害児の入所の場合は,親と離れることを意味するので,高度な判断が求められるので,児童相談所が行うためです。

市町村が指定する指定障害児相談支援事業者では,荷が重すぎます。

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