2018年8月18日土曜日

児童福祉法に規定される障害児支援の徹底理解~その2

今回も障害児支援を続けます。

前回のものですが,念のために確認しておきましょう。

児童福祉法に規定される障害児支援の徹底理解
https://fukufuku21.blogspot.com/2018/08/blog-post_17.html

https://fukufuku21.blogspot.com/2018/08/blog-post_18.html

それでは今日の問題です。

第26回・問題61改 2012年(平成24年)に改正された児童福祉法に基づく障害児サービスの再編に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。(現在の制度に合わせて一部改変)

1 障害児入所支援費は,市町村に支給申請をすることとなった。

2 児童心理治療施設の入所サービスは,障害児入所支援となった。

3 肢体不自由児通園施設の通所サービスは,障害児通所支援となった。

4 放課後等デイサービスは,児童デイサービスとなった。

5 第一種自閉症児施設の入所サービスは,医療型児童発達支援となった。


この科目は,ちょっとマニアックな問題があるのが特徴です。

7問科目にしては少々細かいところをついてきたように感じますが,基本を押さえれば何とかなります。

それでは,解説です。


1 障害児入所支援費は,市町村に支給申請をすることとなった。

障害児通所支援 → 市町村

障害児入所支援 → 都道府県

これは変わっていません。よって間違いです。

入所は,何度も同じことを書きますが,子どもを親から引き離すことを意味するので,高度な判断が必要なのです。

市町村の体力ではそこまで担うことができないのが現実です。


2 児童心理治療施設の入所サービスは,障害児入所支援となった。

出題当時は,児童心理治療施設は情緒障害児短期治療施設という名称でした。

情緒障害は,医学用語ではなく行政用語です。

つまり法律上の障害児ではありません。

そのため児童福祉法改正でも,児童心理治療施設はそのまま児童心理治療施設です。

それよりも,児童心理治療施設は通所あるいは入所で情緒障害を治療するものなので,障害児通所支援,障害児入所支援には位置づけられるはずがないのです。

よって間違いです。


3 肢体不自由児通園施設の通所サービスは,障害児通所支援となった。

これが正解です。通所系サービスは。障害児通所支援となっています。

おそらく今後は「旧制度は何であったのか」という細かい出題はしてこないと思います。

この出題当時は,まだ旧制度を知っている受験者がいたと思いますが,今はもうそんな人は少ないからです。


4 放課後等デイサービスは,児童デイサービスとなった。

児童デイサービスは,障害者自立支援法に規定されていたサービスです。

2012年の児童福祉法改正に伴い廃止されて,児童福祉法に基づく障害児通所支援の放課後等デイサービス等に再編されています。よって間違いです。

5 第一種自閉症児施設の入所サービスは,医療型児童発達支援となった。

これは,制度を知らない人は絶対に分からないものでしょう。

児童発達支援は,通所サービスです。

その時点で,間違いだと分かるでしょう。よって間違いです。

覚える必要はありませんが,第一種自閉症児施設の入所サービスは,障害児入所支援のうちの医療型障害児入所支援に再編されています。

第二種自閉症児施設は,福祉型障害児入所支援に再編されています。

ここまでは覚えることは必要ありません。


それよりもしっかり押さえておかなければならないのはこれです。

児童発達支援=通所

これが本当に大切です。

整理ポイントの第一番目に位置するものです。


<今日のまとめ>

障害児支援は,

障害児通所支援と障害児入所支援に整理されています。

児童発達支援は,分かりにくいかもしれませんが,障害児通所支援です。

児童発達支援=通所

これは絶対に押さえておいていただきたいポイントです。

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