障害者雇用促進法は「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」と「就労支援サービス」の2つの科目の出題基準に含まれています。
そのためかなりの高確率で出題されます。
平成28年改正によって,平成30年から精神障害者の雇用が義務化されて,算定基礎に精神障害者が含まれました。
そのことによって障害者雇用率が,それぞれ0.2%ずつ引き上げられています。
・国・地方公共団体,特殊法人(44人以上) →2.5%。
・都道府県等の教育委員会(50人以上) → 2.4%。
・一般の民間企業(45.5人以上) → 2.2%。
法定雇用率を0.2%ずつ引き上げても,実は本来よりも低い割合なので,3年後にもう一度引き上げる予定となっています。
法定雇用率を理解するポイント
・国,地方公共団体等には,一般企業よりも高い法定雇用率が設定されている。
・一般企業が法定雇用率を下回る場合は,不足している人数に応じて障害者雇用納付金を支払わなければならない。
・法定雇用率を下回る場合は,厚生労働大臣から雇い入れ計画作成を命じられる。実務を担当するのはハローワーク。障害者雇用状況報告を行うのもハローワーク。
・障害者雇用納付金を支払っても雇用義務がなくなるわけではない。
・雇用状況が改善されない企業に対して適正実施勧告を行い,それでも改善されないと企業名が公表される。
・特定子会社,ダブルカウント・ハーフカウントなど算定するするときの仕組みがある。
ネットで調べると出てきますが,年に何社か公表されています。
厚生労働省によると,国・地方公共団体は適正実施勧告を行ったところはないそうです。
今見ると恥ずかしいですね。
今後は果たしてどうなることでしょうか。
さて,今日の問題です。
第26回・問題62 「障害者雇用促進法」が定める事業主の雇用義務に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 民間企業における法定雇用率は1.8%である。
2 法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。
3 障害者を雇用する事業所においては,障害者雇用推進者を選任し,障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。
4 精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を,雇用している障害者の数に算定することはできない。
5 都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して,雇入れ計画の作成を命ずる。
(注) 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
答えは,すぐ分かりますね。
正解は,選択肢2です。
それでは解説です。
1 民間企業における法定雇用率は1.8%である。
民間企業の法定雇用率は,2.2%です。
出題当初は2.0%でした。平成30年4月から精神障害者が雇用義務化されたことにともにい,精神障害者が算定基礎に加わったための引上げです。
2 法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。
これが正解です。
法定雇用率を下回った企業から障害者雇用納付金を徴収し,上回った企業に障害者雇用調整金として支給します。
この仕組みがあるため,一般企業では,虚偽の報告して調整金を受け取る詐欺事件が起きます。お金が生じるところには,さまさまな詐欺事件が起きます。
他には労災保険の労災隠しがよく行われます。労災の発生率が高くなると保険料が上がるためです。
3 障害者を雇用する事業所においては,障害者雇用推進者を選任し,障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。
職業生活に関する相談指導を行うのは障害者職業生活相談員です。
よって間違いです。
4 精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を,雇用している障害者の数に算定することはできない。
この問題が出題されたときはまだ精神障害者の雇用義務がなかったので,このような出題になっていますが,雇用義務がなくても雇用率に算定することはできました。
もちろん対象となるのは,精神障害者保健福祉手帳を所持する者です。病院に通院したことがあるだけでは算定できません。
5 都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して,雇入れ計画の作成を命ずる。
雇入れ計画の作成を命ずるのは,厚生労働大臣です。よって間違いです。実際の事務はハローワークが行っています。