2018年8月6日月曜日

障害者総合支援法の整理~障害児支援

障害児支援は,基本的には児童福祉法が対応しますが,障害者総合支援法に規定されるサービスが使えるものもあります。

それでは早速今日の問題です。

第24回・問題131 障害児支援に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 自立支援医療の一つである育成医療の支給認定の有効期間は,2年間である。

2 児童心理治療施設は,日常生活における基本動作の指導,独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設である。

3 15歳以上の障害児から重度訪問介護の申請があった場合,児童相談所長が利用することが適当であると認め,市町村長に通知した場合,障害児であっても障害者の手続きに沿って支給の要否が決定される。

4 都道府県は,障害児の保護者から補装具費の申請があった場合は,所得の状況に関係なく,補装具の購入の必要があると認められたとき補装具費を支給する。

5 障害児の保護者から,行動援護の申請があった場合,市町村は障害支援区分の認定を行い,区分2以上の障害児を対象とする。

とても難しい問題だと思います。

知らなければ正解できない問題でしょう。

それでは解説です。

1 自立支援医療の一つである育成医療の支給認定の有効期間は,2年間である。

育成医療の有効期間は,原則3か月,最長1年となっています。

よって間違いです。

2 児童心理治療施設は,日常生活における基本動作の指導,独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設である。

出題当時は,情緒障害児短期治療施設となっていました。現在は法改正により児童心理治療施設に変更されています。

情緒障害という用語は医学用語にはありません。

さて,児童心理治療施設は児童福祉法に規定される児童福祉施設です。心理的問題によって日常生活に支障がある児童に対して心理治療を行います。

日常生活における基本動作の指導,独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行う施設は,福祉型児童発達支援センターです。

よって間違いです。


3 15歳以上の障害児から重度訪問介護の申請があった場合,児童相談所長が利用することが適当であると認め,市町村長に通知した場合,障害児であっても障害者の手続きに沿って支給の要否が決定される。

これが正解です。

重度訪問介護は,児童は対象としません。

しかし15歳以上の場合,必要と認められる時には利用できます。


4 都道府県は,障害児の保護者から補装具費の申請があった場合は,所得の状況に関係なく,補装具の購入の必要があると認められたとき補装具費を支給する。

補装具は,2018年4月から購入だけはなく貸与も対象になりました。

所得によっては支給されないのが特徴です。よって間違いです。


5 障害児の保護者から,行動援護の申請があった場合,市町村は障害支援区分の認定を行い,区分2以上の障害児を対象とする。

行動援護は,前回紹介したように,障害支援区分3以上が対象です。

しかし,障害児が障害者総合支援法のサービスを利用する場合は,障害支援区分認定は行わず,それに相当する程度の障害がある場合に利用できます。

よって間違いです。

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