2019年3月29日金曜日

ソーシャルワークと制度~その2

ソーシャルワークの源流には,慈善組織協会(COS),セツルメントがあることは,これまで学んできたとおりです。

これらが始められた当時は,資本主義国家が福祉国家になる以前のこととは言え,制度の中から発生してきたものではないことが特筆ものです。

制度があって,ソーシャルワークが生まれてきたものではありません。

公的な福祉制度が整備されてきたのは,19世紀後半以降のことです。

日本は第二次世界大戦での敗戦を経て,今日に至ります。

明治以降の救貧制度には,恤救規則,救護法,旧生活保護法,現生活保護法があります。
現生活保護法は,日本国憲法に基づき,国民の最低限度の生活保障と自立の助長を目的としています。

生活保護は,社会福祉主事によって行われます。

仲村優一先生は,

ケースワークは公的扶助に即したものである

と主張し,

岸勇先生は,

公的扶助とケースワークを分離させるべきだ

と主張しました。

これがいわゆる1950年代に展開された「仲村・岸論争」と呼ばれるものです。

それから60年が経ちます。

今日では,経済自立のみならず,日常生活自立,社会自立など多様な自立があると感化背えられています。

現業員のケースワークはますます重要になることでしょう。

仲村先生の主張と岸勇先生の主張の内容は別なものですが,いずれもよりよい生活保護制度はどうあるべきかを目指したものであることは間違いありません。

国試での「仲村・岸論争」を見てみたいと思います。


第20回・問題4・選択肢4

仲村優一は,要保護者が生存権を自ら自覚し,権利意識を強くもつことが重要であって,公的扶助からケースワークを除外すべきであると主張した。


これは,岸先生の主張です。

岸先生が,なぜ公的扶助とケースワークを分離すべきだと主張したのかがよく分かる問題です。

第31回・問題94・選択肢4

小河滋次郎は,論文「公的扶助とケースワーク」において,公的扶助に即したケースワークの必要性を示した。

これが,仲村先生の出張です。

ようやく,この出題で「仲村・岸論争」の内容が出揃ったことになります。


<今日の一言>

岸先生は1995年,仲村先生は2015年に亡くなりました。

生きている人は出題しにくいですが,亡くなると出題しやすくなります。

第31回に出題されたばかりなので,第32回には続けて出題されることはないと思いますが,覚えておきたいです。

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