1 福祉サービスに係る組織や団体
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1)社会福祉法人制度
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定義、役割、税制、実際
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その他
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2)特定非営利活動法人制度
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定義、役割、税制、実際
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その他
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3)その他の組織や団体
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医療法人、公益法人、営利法人、市民団体、自治会
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その他
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という出題基準になっています。
しかし,実際には「社会福祉法人」「特定非営利活動法人」「医療法人」しか出題されていません。
そのうち,社会福祉法人は,ほぼ毎回出題されています。
第22回以降は
第22,23,25,26,28,29,30回に出題されています。
出題確率は,なんと70%!!
出題されなかったのは,第24,27,31回のわずか3回です。
2年連続出題されなかったことはないことから,第32回国試は
ほぼ100%の確率で出題されることでしょう。
必ず得点したいです。
さて,社会福祉法人は,社会福祉法に規定されている特別な法人です。
普段,法律を見ない人も社会福祉法は必ず目を通すことをお勧めします。
社会福祉法は,社会福祉士にとって,最も中心となる法律だからです。
社会福祉法人は,社会福祉事業の主な担い手です。
社会福祉士が対象とする事業は,社会福祉事業だけではありませんが,社会福祉士は社会福祉の士(第一線で活躍する人)なので,覚えておかなければなりません。
それでは,今日の問題です。
第30回・問題119 社会福祉法人に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 役員の選任は,評議員会の決議を必要とする。
2 株主がいないため,事業経営の透明性の確保は求められない。
3 親族等特殊関係者の理事,評議員,監事への選任に係る規定はない。
4 監事は,理事,評議員又は当該法人の職員を兼ねることができる。
5 理事・監事等の関係者に対し特別の利益を与えることができる。
知識がなくても,絶対に正解にならないと思えるものは,
2 株主がいないため,事業経営の透明性の確保は求められない。
3 親族等特殊関係者の理事,評議員,監事への選任に係る規定はない。
2つ消去できたことで,正解できる確率は33.3%となります。
法人の性格を考えると
5 理事・監事等の関係者に対し特別の利益を与えることができる。
も正解にならなさそうだ,と思えます。
3つめの選択肢を消去できたことで,正解できる確率は50%まで跳ね上がります。
残りは
1 役員の選任は,評議員会の決議を必要とする。
4 監事は,理事,評議員又は当該法人の職員を兼ねることができる。
の2つです。
監事は,法人のお目付け役です。
理事,評議員又は当該法人の職員と兼ねては,お目付け役にはなりません。
ということで,正解は,
1 役員の選任は,評議員会の決議を必要とする。
社会福祉法では
(役員又は会計監査人の解任等)
第四十五条の四 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、当該役員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
と規定しています。
評議員会が議決するものは以下の通りです。
評議員会の議決事項
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・定款の変更
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・理事・監事・会計監査人の選任、解任
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・理事・監事の報酬の決定 等
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<今日のまとめ>
社会福祉法は,社会福祉法人改革を目的として,平成28年に改正されています。
社会福祉法人制度の改革の内容は以下のとおりです。
<社会福祉法人制度の改革>
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(1)経営組織のガバナンスの強化
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○議決機関としての評議員会を必置(小規模法人について評議員定数の経過措置)、一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等
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(2)事業運営の透明性の向上
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○財務諸表・現況報告書・役員報酬基準等の公表に係る規定の整備 等
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(3)財務規律の強化(適正かつ公正な支出管理・いわゆる内部留保の明確化・社会福祉充実残額の社会福祉事業等への計画的な再投資)
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○役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与の禁止 等
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○「社会福祉充実残額(再投下財産額)」(純資産の額から事業の継続に必要な財産額)の明確化
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○「社会福祉充実残額」を保有する法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成を義務付け 等
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(4)地域における公益的な取組を実施する責務
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○社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、無料又は低額な料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
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(5)行政の関与の在り方
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○所轄庁による指導監督の機能強化、国・都道府県・市の連携 等
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これらは,トピックとして,すべて覚えておきたいです。
今日の問題は,合格基準点が99点となった第30回のものです。
そのため,問題が易しめです。
今後は,知識なしで解ける問題はそれほど多くはないと思われますので,きっちり覚えていくことが大切です。