2020年1月29日水曜日

職場適応援助者(ジョブコーチ)の職務

今回は,職場適応援助者(ジョブコーチ)を取り上げます。

職場適応援助者(ジョブコーチ)とは
配置
地域障害者職業センター
福祉施設
一般企業
職務
障害者が職場に適応できるよう職場に出向き,一定期間継続的に支援するとともに,職場の上司や同僚等にも必要な助言等を行う


それでは,今日の問題です。

第25回・問題146 障害者が職場に適応できるよう職場に出向き,一定期間継続的に支援するとともに,職場の上司や同僚等にも必要な助言等を行う職場適応援助者(ジョブコーチ)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 職場適応援助者の就労支援の対象となる障害者は,障害者手帳を持つ者に限られる。

2 職場適応援助者は,地域障害者職業センターだけでなく,社会福祉法人等が設置する就労継続支援B型事業所や民間企業にも配置されている場合がある。

3 職場適応援助者の養成研修及び支援スキル向上研修を行っているのは,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構だけである。

4 職場適応援助者による就労支援を受ける障害者は,障害者総合支援法に基づき,それに要する費用について,本人の収入に応じて一部負担が求められる。

5 職場適応援助者の資格要件については,障害者職業カウンセラーと同様,「障害者雇用促進法」で規定されている。


今は,このように,設問の中に説明を含めた出題はありません。

現在はおそらく問題文に文字数制限があるので,このような出題スタイルはとらないと思います。


この問題の正解は,選択肢2です。

2 職場適応援助者は,地域障害者職業センターだけでなく,社会福祉法人等が設置する就労継続支援B型事業所や民間企業にも配置されている場合がある。

「場合がある」は,「ことがある」と同様に正解になりやすい傾向があります。

覚えておきましょう。

それでは,ほかの選択肢も見てみましょう。


1 職場適応援助者の就労支援の対象となる障害者は,障害者手帳を持つ者に限られる。

障害者手帳を持たなくても支援対象になります。


3 職場適応援助者の養成研修及び支援スキル向上研修を行っているのは,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構だけである。

「だけである」みたいな分かりやすい表現はもうされないと思いますが,もちろん「だけ」ではありません。


4 職場適応援助者による就労支援を受ける障害者は,障害者総合支援法に基づき,それに要する費用について,本人の収入に応じて一部負担が求められる。

職場適応援助者は,障害者雇用促進法に基づく就労支援サービスです。

一部負担なく,利用することができます。


5 職場適応援助者の資格要件については,障害者職業カウンセラーと同様,「障害者雇用促進法」で規定されている。

職場適応援助者の資格要件は,障害者雇用促進法では規定されていません。



<今日の一言>


今日の問題は,問題の質はあまり高くはありません。

日本語的に解けてしまうからです。

1 職場適応援助者の就労支援の対象となる障害者は,障害者手帳を持つ者に限られる。
2 職場適応援助者は,地域障害者職業センターだけでなく,社会福祉法人等が設置する就労継続支援B型事業所や民間企業にも配置されている場合がある。
3 職場適応援助者の養成研修及び支援スキル向上研修を行っているのは,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構だけである。
4 職場適応援助者による就労支援を受ける障害者は,障害者総合支援法に基づき,それに要する費用について,本人の収入に応じて一部負担が求められる。
5 職場適応援助者の資格要件については,障害者職業カウンセラーと同様,「障害者雇用促進法」で規定されている。

この中で,日本語的に解けないのは,

4 職場適応援助者による就労支援を受ける障害者は,障害者総合支援法に基づき,それに要する費用について,本人の収入に応じて一部負担が求められる。

これだけは,知識が必要です。

しかし,それ以外の選択肢はすべて日本語的に解けてしまいます。

おそらくこのような出題はされないでしょう。

しかし,解答テクニック的にぜひ覚えておいてほしい問題です。

1 職場適応援助者の就労支援の対象となる障害者は,障害者手帳を持つ者に限られる

2 職場適応援助者は,地域障害者職業センターだけでなく,社会福祉法人等が設置する就労継続支援B型事業所や民間企業にも配置されている場合がある

3 職場適応援助者の養成研修及び支援スキル向上研修を行っているのは,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構だけである

5 職場適応援助者の資格要件については,障害者職業カウンセラーと同様,「障害者雇用促進法」で規定されている。

選択肢5が正解なら,

5 職場適応援助者の資格要件については,「障害者雇用促進法」で規定されている。

でよいはずです。それをわざわざ「障害者職業カウンセラーと同様」と加えているのは,受験者を混乱させようとしているからです。

解答テクニック的には,

人は嘘をつく時は饒舌になる

というものです。



こういったところに気がつくと得点力は飛躍的に伸びます。

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