2020年1月19日日曜日

生活困窮者自立支援法の自立相談支援事業の徹底理解

生活困窮者自立支援法は,平成25年に成立したものですが,平成30年に早速改正されています。


生活困窮者自立支援法の平成30年改正の概要
改正の目的
生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
改正の内容
就労準備支援事業及び家計改善支援事業の努力義務化
学習支援のみならず,生活習慣・育成環境の改善に関する助言等を追加して「子どもの学習・生活支援事業」とする。
地域社会から孤立している者に対する「見守り・生活支援」の創設。

さて,今回のテーマは「自立相談支援事業」です。

生活困窮者自立支援法の実施主体は,市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県です。


市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県の必須事業
自立相談支援事業
就労の支援その他の自立に関する情報の提供及び助言,関係機関との連絡調整。
認定生活困窮者就労訓練事業の利用のあっせん。ほか
住居確保給付金
離職によって,住むべき家を失った者などに対して,住居を確保するための給付金。

それでは今日の問題です。

第30回・問題144 生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業を行う責務を有する組織・機関として,正しいものを1つ選びなさい。

1 公共職業安定所(ハローワーク)
2 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県
3 児童相談所
4 都道府県労働局
5 障害者職業センター


正解は,「2 市及び福祉事務所を設置する町村又は都道府県」です。


<今日のまとめ>

平成30年の改正によって,実施主体となっていない町村(福祉事務所を設置事務がないため)も,自立相談支援を行った場合に国からの補助がされるようになっています。

これで分かるように,生活困窮者自立支援法はまだ成立して新しい制度ですが,極めて重要な位置づけにあります。

就労準備支援事業及び家計改善支援事業を努力義務化したのは,自立相談支援事業と一体的に実施するためです。

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