2020年5月2日土曜日

保護観察官と保護司~その4~保護司の職務

保護観察官と保護司は,指導監督と補導援護という方法で保護観察を行っています。

かなり理解が進んできたのではないでしょうか。

それでは,早速今日の問題です。


第30回・問題148 更生保護制度の担い手や施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 保護観察官は,地方検察庁に配置されている。

2 保護司は,担当事件によっては給与が支払われる。

3 保護司の職務は,保護観察事件に限定されている。

4 更生保護施設への委託期間は,更生緊急保護対象者の場合,延長することが可能である。

5 更生保護施設は,地方公共団体が運営しなければならない。


保護観察官と保護司以外もまとめて出題されています。

4問しか出題されない科目なので,このような出題の仕方は上手だと思います。

それでは解説です。


1 保護観察官は,地方検察庁に配置されている。

保護観察官が配置されているのは,保護観察所と地方更生保護委員会です。

保護観察所は,保護観察を実施する第一線の機関です。
地方更生保護委員会は,仮釈放等の許否などを実施する機関です。


2 保護司は,担当事件によっては給与が支払われる。

(費用の支給)
第十一条 保護司には、給与を支給しない。
2 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。


3 保護司の職務は,保護観察事件に限定されている。

(職務の遂行)
第八条の二 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護観察所の所掌に属するものに従事するものとする。

一 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動

二 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための民間団体の活動への協力

三 犯罪の予防に寄与する地方公共団体の施策への協力

四 その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図ることに資する活動で法務省令で定めるもの

このように,保護観察以外にもさまざまな活動を行います。


4 更生保護施設への委託期間は,更生緊急保護対象者の場合,延長することが可能である。

これが正解です。

更生緊急保護は,6か月を超えない範囲で実施されます。しかし,必要な場合,6か月を超えない範囲で延長することができます。


5 更生保護施設は,地方公共団体が運営しなければならない。

更生保護施設は,以前は更生保護法人が設置していましたが,現在は,規制緩和で,更生保護法人のほかに,一般社団法人,一般財団法人も設置できるようになりました。

実際には,このほかの法人として,特定非営利活動法人(NPO法人)も設置しています。

いずれにせよ,地方公共団体が運営しなければならないという規定はありません。

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