更生保護制度における就労支援には,様々なものがありますが,その中心は,刑務所出所者等総合的就労支援対策です。
この対策は,法務省と厚生労働省が連携して行っています。
刑務所出所者等総合的就労支援対策
ハローワーク
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職業相談。
トライアル雇用。
公共職業訓練の受講のあっせん。など
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保護観察所
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協力雇用主の拡大。
協力雇用主への支援。など
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自立更生促進センター
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保護観察官による指導監督と就労支援を行う。
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それでは,今日の問題です。
第31回・問題149 更生保護の機関と就労支援及び福祉機関・団体との連携に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 生活困窮者自立支援制度は,更生保護対象者には適用されない。
2 地域生活定着支援センターは,法務省により設置されている。
3 公共職業安定所(ハローワーク)の職員は,保護観察所に所属して就労支援を行っている。
4 協力雇用主には,対象者の身分や前歴等を知らせずに協力してもらっている。
5 公共職業安定所(ハローワーク)には,刑務所出所者等を対象とした就労支援メニューがある。
知識がなくても,正解できる問題かもしれませんが一つひとつ解説していきたいと思います。
1 生活困窮者自立支援制度は,更生保護対象者には適用されない。
生活困窮者自立支援制度は,第二のセーフティネットとして創設されたものです。
更生保護対象者も生活困窮に陥るおそれがあれば,対象となります。
2 地域生活定着支援センターは,法務省により設置されている。
地域生活定着支援センターは,厚生労働省の事業で設置されています。
3 公共職業安定所(ハローワーク)の職員は,保護観察所に所属して就労支援を行っている。
ハローワークの職員は,更生保護対象者への就労支援を行っていますが,所属しているのはハローワークです。
4 協力雇用主には,対象者の身分や前歴等を知らせずに協力してもらっている。
犯罪前歴を承知の上で雇用するのが協力雇用主です。
5 公共職業安定所(ハローワーク)には,刑務所出所者等を対象とした就労支援メニューがある。
これが正解です。