更生保護施設は,更生保護事業法を根拠として設置されています。
その多くは,更生保護法人が運営していますが,現在は,規制緩和によって,更生保護法人のほかに,社会福祉法人,NPO法人などが運営しています。
それでは,今日の問題です。
第26回・問題148 更生保護施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 更生保護施設を運営するのは,更生保護法人でなければならない。
2 更生保護施設は,被保護者に対して,宿所や食事の提供だけでなく,酒害・薬害教育やSST(社会生活技能訓練)などの処遇も行う。
3 更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は,最大6か月間と定められており,延長は認められない。
4 更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち,保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については,国と都道府県が支弁する。
5 更生保護施設の補導員は,保護司を兼ねることができない。
正解は,選択肢2です。
2 更生保護施設は,被保護者に対して,宿所や食事の提供だけでなく,酒害・薬害教育やSST(社会生活技能訓練)などの処遇も行う。
現在は,このような教育に力を入れる施設も増えてきています。
それでは,ほかの選択肢も確認していきましょう。
1 更生保護施設を運営するのは,更生保護法人でなければならない。
更生保護法人は,更生保護法人でなくても運営することができます。
3 更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は,最大6か月間と定められており,延長は認められない。
更生緊急保護の期間は,6か月を超えない期間ですが,必要と認められる場合は,さらに6か月を超えない期間で延長することができます。
4 更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち,保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については,国と都道府県が支弁する。
費用は,国が賄っています。市町村も含めて,地方公共団体の費用負担はありません。
5 更生保護施設の補導員は,保護司を兼ねることができない。
更生保護施設には,施設長のほか,被保護者の生活指導などを行う補導員が配置されています。
保護司を兼務することは妨げられていません。