児童に関する社会手当には,
・児童手当
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
などがあります。
このうち,最も対象が広いのは,児童手当です。
児童が15歳に達する日以後の最初の3/31まで給付されます。
児童扶養手当は,ひとり親などに給付されます。児童が18歳にする日以後の最初の3/31まで給付されます。
特別児童扶養手当は,自宅で生活する一定以上の障害のある障害児及び障害者に給付されます。
それでは,今日の問題です。
第30回・問題55 児童手当,児童扶養手当に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 児童手当の支給対象となる児童の年齢は,12歳到達後の最初の年度末までである。
2 児童手当の費用は,国と地方自治体が50%ずつ負担している。
3 児童手当の支給額には,物価スライド制が適用されている。
4 児童扶養手当の費用は,国が全額負担する。
5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は,障害がない子どもの場合,18歳到達後最初の年度末までである。
こういった財源まで含まれる問題を見ると,細かすぎていやになってしまうかもしれません。
しかしそこには答えはありません。
それでは解説です。
1 児童手当の支給対象となる児童の年齢は,12歳到達後の最初の年度末までである。
「12歳到達後の最初の年度末まで」ではなく,「15歳到達後の最初の年度末まで」です。
児童手当の児童の定義は,「18歳に達する日以後の最初の3/31」となっており,定義と支給年齢が異なることに注意が必要です。
2 児童手当の費用は,国と地方自治体が50%ずつ負担している。
国と地方自治体の負担割合は,国:3分の2,地方公共団体:3分の1です。
3 児童手当の支給額には,物価スライド制が適用されている。
物価スライド制とは,物価によって給付額が変わるものです。
著名なものとしては,1973年・昭和47年に年金の給付額に採用されたことが知られます。
児童手当は,物価スライド制はなく,定額給付です。
近年の改正によって,児童扶養手当には物価スライド制が採用されています。
4 児童扶養手当の費用は,国が全額負担する。
児童扶養手当の国の負担割合は,3分の1となっています。
5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は,障害がない子どもの場合,18歳到達後最初の年度末までである。
これが正解です。
「障害がない子どもの場合」と限定されているのは,障害のある場合は20歳未満まで給付されるからです。