2021年5月28日金曜日

地域活動支援センター

2005(平成17)年の障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)は,それまでの障害種別ごとだった施設・サービスを一元化し,日中系サービスと居住系サービス(生活空間)に分けたことが特徴です。


理解すればそれほど難しくはないので,一度体系化された図などで確認すると良いと思います。


さて,今日のテーマは「地域活動支援センター」です。


地域活動支援センターは,障害者総合支援法の市町村地域生活支援事業に規定されています。

事業内容は,「障害者等を通わせ,創作的活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設」となっています。

実際には,Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型に分かれていますが,社会福祉士の国試ではそこの違いまでは問われたことはありません。


基本的事業である「創作的活動又は生産活動の機会の提供」と「社会との交流の促進」を押さえておくだけでよいと思います。基本的事業は,Ⅰ~Ⅲ型まで共通しています。


複数のスタイルがあるのは,複数あった旧制度を整理した名残りです。


創作的活動又は生産活動の機会の提供」は,地域活動支援センターの特徴なので,これは確実に覚えておきたいです。


それでは,今日の問題です。


第30回・問題58 「障害者総合支援法」で位置づけられている施設として,正しいものを1つ選びなさい。

1 地域活動支援センター

2 身体障害者福祉センター

3 児童発達支援センター

4 地域障害者職業センター

5 市町村保健センター


この問題を見たとき,多くの人は悩むだろうなぁ,と思いました。


なぜなら多くの受験者は,根拠法を意識して学ぶことはしないからです。


特に,障害者総合支援法は「介護給付」と「訓練等給付」が中心に出題されることもあり,地域生活支援事業はほとんど出題されてこなかったからです。


正解は,選択肢1の「地域活動支援センター」です。


知っていれば何も難しくない問題です。


一応,ほかの選択肢も確認します。


2 身体障害者福祉センター  → 身体障害者福祉法

3 児童発達支援センター → 児童福祉法

4 地域障害者職業センター → 障害者雇用促進法

5 市町村保健センター → 地域保健法



この中で注意が必要なのは,障害者雇用促進法です。


障害者総合支援法にも就労支援に関するサービスがあるので,混乱しがちです。


基本的に押さえておきたいのは,以下のとおりです。


障害者総合支援法 → 就労移行支援,就労継続支援


障害者雇用促進法 → 地域障害者職業センター,障害者就業・生活支援センター


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