介護支援専門員は何をする人でしょうか。
と質問すると多くの人は「ケアプランをつくる人」と答えるでしょう。
もちろんそれは正しいですが,介護支援専門員の業務の多くを占めるのは,モニタリングです。
モニタリングは,特段の事情がない限り,少なくとも月1回,利用者の居宅を訪問して利用者に面接しなければならないからです。
特段の事情には,介護支援専門員に起因する事情は含まれません。
指定取消が発表されますが,居宅介護支援については,モニタリングの不正が多いようです。
それでは今日の問題です。
第30回・問題134 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の役割に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1 居宅サービス計画を作成した際に,当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
2 居宅サービス計画原案の内容について,文書でサービス担当者から同意を得なければならない。
3 実施状況の把握(モニタリング)に当たり,月に2回以上,利用者に訪問面接をしなければならない。
4 居宅サービス計画には,介護給付等対象サービス以外の,地域の住民による自発的な活動によるサービスを含めてはならない。
5 利用者が訪問看護,通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合,利用者の同意を得て主治医等の意見を求めなければならない。
落ち着いて文章を読めばそれほど難しい問題ではないように思いますが,確実に正解するのはそれほど簡単ではありません。
それが国試の怖いところです。
解説です。
1 居宅サービス計画を作成した際に,当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。
これが1つめの正解です。
確実に正解するのが難しい理由は,選択肢1が正解であるため,ホッとしてしまい,もう1つを選ぶのを忘れる恐れがあるためです。
2 居宅サービス計画原案の内容について,文書でサービス担当者から同意を得なければならない。
同意を得ることが必要なのは本人等です。
この選択肢を間違う可能性があるのは,問題文をザーっと読むと「担当者」という文字を読み飛ばす恐れがあるためです。
3 実施状況の把握(モニタリング)に当たり,月に2回以上,利用者に訪問面接をしなければならない。
前説で述べたように,モニタリングの頻度は,月に1回以上です。
4 居宅サービス計画には,介護給付等対象サービス以外の,地域の住民による自発的な活動によるサービスを含めてはならない。
居宅サービス計画には,インフォーマルな社会資源も含めます。
5 利用者が訪問看護,通所リハビリテーション等の医療サービスを希望している場合,利用者の同意を得て主治医等の意見を求めなければならない。
これがもう1つの正解です。
医療系のサービスの提供には,主治医等の意見を求めることが必要です。