今回は幼保連携型認定こども園を取り上げたいと思います。
認定こども園には4つのタイプがあります。
認定するのは,都道府県知事です。
幼保連携型 |
幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つもの。 幼稚園教諭の資格をもった保育士が配置される。 学校教育法の学校と児童福祉法の児童福祉施設に位置づけられる。 |
幼稚園型 |
認可幼稚園が,保育が必要な子どものための保育時間を確保するなどの保育所的な機能を備えるもの。 |
保育所型 |
認可保育所が,保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなどの幼稚園的な機能を備えるもの。 |
地方裁量型 |
幼稚園・保育所いずれの認可がないもの。 |
それでは,今日の問題です。
第30回・問題136 幼保連携型認定こども園に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 児童福祉法に規定する保育所の一類型として位置づけられている。
2 保育教諭及び社会福祉士を置かなければならない。
3 満3歳未満の保育を必要とする子どもは,入園の対象から除外されている。
4 設置主体にかかわらず,保育料は市町村が徴収する。
5 学校及び児童福祉施設として位置づけられている。
幼保連携型認定こども園の内容が具体的に出題されたのは,現時点ではこの問題のみです。
それでは解説です。
1 児童福祉法に規定する保育所の一類型として位置づけられている。
幼保連携型認定こども園は,保育所とは別な児童福祉施設として位置づけられています。
児童福祉施設は以下のとおりです。
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童養護施設
障害児入所施設
児童発達支援センター
児童心理治療施設
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
2 保育教諭及び社会福祉士を置かなければならない。
配置されなければならないのは,幼稚園教諭の資格をもった保育士です。
3 満3歳未満の保育を必要とする子どもは,入園の対象から除外されている。
保育所の機能をもちますから,対象は,0歳~就学前の保育が必要な子どもです。
4 設置主体にかかわらず,保育料は市町村が徴収する。
保育料は設置主体が徴収します。
5 学校及び児童福祉施設として位置づけられている。
これが正解です。
幼保連携型認定こども園は,学校教育法の学校と児童福祉法の児童福祉施設に位置づけられます。