2021年8月17日火曜日

サービス事業者を指定する機関の覚え方

勉強する過程で「指定」と出てきたら,どこが指定するのかを意識して押さえることが大切です。


大きく分けると


都道府県

市町村


の3つ段階がありますが,サービス事業者の場合,ほとんどは都道府県の役割です。


国や市町村が指定するのはレアケースです。


介護保険で,市町村長が指定するのは


①地域密着型サービス事業者

②介護予防サービス事業者

③居宅介護支援事業者


の3種類です。


これら以外はすべて都道府県知事が指定します。


それでは今日の問題です。


第30回・問題132 介護保険法における指定居宅サービス事業者(地域密着型サービスを除く)の指定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 指定居宅サービス事業者は,市町村長が指定を行う。

2 事業者は,市町村長から3年ごとに指定の更新を受けなければならない。

3 市町村長は,事業者からの廃業の届出があったときは,公示しなければならない。

4 都道府県知事は,居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき,指定を取り消すことができる。

5 事業の取消しを受けた事業者は,その取消しの日から起算して3年を経過すれば指定を受けることができる。


この問題は,答えを知らなくても解答テクニックでも正解できます。


そういった面が第30回らしい問題だと言えるでしょう。


行政が行う事務は,別の機関と重なりません。


指定を行った機関は,指定を取り消すのも更新するのもすべて行います。


それでは,解説です。


1 指定居宅サービス事業者は,市町村長が指定を行う。


市町村長が指定するのは,


①地域密着型サービス事業者

②介護予防サービス事業者

③居宅介護支援事業者


この問題の場合は,地域密着型サービスを除くとされているので,指定するのは都道府県知事です。


2 事業者は,市町村長から3年ごとに指定の更新を受けなければならない。


この選択肢は,近年の問題では珍しく間違っているポイントが2つあります。


3年ごと → 6年ごと

市町村長 → 都道府県知事


3 市町村長は,事業者からの廃業の届出があったときは,公示しなければならない。


公示するのは,都道府県知事です。


4 都道府県知事は,居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき,指定を取り消すことができる。


これが正解です。指定するのは都道府県知事です。指定を取り消すのも都道府県知事です。


5 事業の取消しを受けた事業者は,その取消しの日から起算して3年を経過すれば指定を受けることができる。


指定の取り消しを受けた事業者が再び指定を受けられるのは5年経過してからです。



<今日の一言>


解答テクニック的に問題を読むと

1 市町村長

2 市町村長

3 市町村長

4 都道府県知事

5 市町村長と都道府県知事のいずれでもない


正解を1つ選ぶ問題なので,1~3は消去できそうです。

残るは4と5です。


ここで迷う人もいるかもしれませんが,選択肢5の3年というのが短いと考えると消去できそうです。


しかし,そんなことを考えなくても,指定の原則を押さえることで簡単に正解することができます。


市町村長が指定するのは,極めてレアケースです。


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