国民健康保険団体連合会は,国民健康保険法が根拠となって設立されています。
しかし,今日では国民健康保険の診療報酬の審査支払にとどまらず,後期高齢者医療制度,介護保険制度,障害者総合支援制度の審査支払を行っています。
今回は,その中の介護保険制度での役割を整理したいと思います。
①介護報酬等の審査・支払い
②介護保険サービスの質の向上に関する調査及びサービス提供事業者に対する指導・助言
③介護保険サービス事業及び介護保険施設の運営 など
それでは,今日の問題です。
第30回・問題133 介護保険法における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 第二号被保険者から要介護認定の申請があった場合,認定調査を行う。
2 市町村から委託を受けて,各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行う。
3 適正な業務管理体制を整備していない介護サービス事業者に対し,是正勧告・命令を行う。
4 介護支援専門員の試験及び研修,登録に関する業務を行う。
5 第一号被保険者の保険料を,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率で算定する。
特に難しい問題ではないとは思いますが,一応解説していきます。
1 第二号被保険者から要介護認定の申請があった場合,認定調査を行う。
認定調査は市町村の業務です。
2 市町村から委託を受けて,各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行う。
これが正解です。
3 適正な業務管理体制を整備していない介護サービス事業者に対し,是正勧告・命令を行う。
国保連が行うのは,介護サービス事業者に対する助言・指導です。
是正勧告や命令を行うほどの権限は持っていません。
これらは,市町村の業務です。
なお,指定取消しを行うのは,都道府県です。
地域密着型サービス事業者の場合は,市町村です。
なぜこのようにわかれているのかについては,前回の記事で確認してください。
サービス事業者を指定する機関の覚え方
https://fukufuku21.blogspot.com/2021/08/blog-post_17.html
4 介護支援専門員の試験及び研修,登録に関する業務を行う。
介護支援専門員の試験及び研修,登録に関する業務は,都道府県が行います。
5 第一号被保険者の保険料を,政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率で算定する。
第一号被保険者の保険料を決めるのは,市町村の業務です。