わが国の障害者福祉は,障害種別ごとに整備されてきたところに特徴があります。
2005年(平成17年)の障害者自立支援法で,障害福祉サービスは障害別がなくなって現在に至ります。
障害福祉サービス等体系
出典:厚生労働省ホームページ「障害福祉サービスについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
障害者総合支援法は,18歳以上を対象にした法制度ですが,障害福祉サービスの中には,障害児も利用できるものがあります。
それでは今日の問題です。
第31回・問題58 「障害者総合支援法」の障害福祉サービスに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 生活介護とは,医療を必要とし,常時介護を要する障害者に,機能訓練,看護,医学的管理の下における介護等を行うサービスである。
2 行動援護とは,外出時の移動中の介護を除き,重度障害者の居宅において,入浴,排せつ,食事等の介護等を行うサービスである。
3 自立生活援助とは,一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう,定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ,助言等を行うサービスである。
4 就労移行支援とは,通常の事業所の雇用が困難な障害者に,就労の機会を提供し,必要な訓練などを行うサービスである。
5 就労継続支援とは,就労を希望し,通常の事業所の雇用が可能な障害者に,就労のために必要な訓練などを行うサービスである。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
障害者総合支援法の平成30年改正で,新しいサービスが創設されましたが,早速登場しています。
正解は,選択肢3です。
3 自立生活援助とは,一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう,定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ,助言等を行うサービスである。
この時に創設されたのは,自立生活援助と就労定着支援です。
この改正では,重度訪問介護の訪問先が医療機関にも広がっています。
重度障害者とコミュニケーションを取るのは,簡単なことではないので,慣れた訪問介護員によって介護ができるようにしたものです。
それでは,他の選択肢も確認します。
1 生活介護とは,医療を必要とし,常時介護を要する障害者に,機能訓練,看護,医学的管理の下における介護等を行うサービスである。
これは,療養介護です。医療機関で提供されます。
生活介護は,障害者支援施設などで提供されます。
2 行動援護とは,外出時の移動中の介護を除き,重度障害者の居宅において,入浴,排せつ,食事等の介護等を行うサービスである。
これは重度訪問介護です。
行動援護は,判断能力が低い障害者に対する外出支援です。
4 就労移行支援とは,通常の事業所の雇用が困難な障害者に,就労の機会を提供し,必要な訓練などを行うサービスである。
これは,就労継続支援です。
就労継続支援には,雇用契約を結んで利用するA型と雇用契約を結ばないで利用するB型があります。
5 就労継続支援とは,就労を希望し,通常の事業所の雇用が可能な障害者に,就労のために必要な訓練などを行うサービスである。
これは,就労移行支援です。期間を定めて利用します。