社会福祉士の国家試験では,どの法律によって設立されているのかという根拠法の知識が求められる問題が出題されます。
ところが根拠法を意識して押さえている人はそれほど多くないようです。
障害者に対する就労支援に関する法制度には,障害者総合支援法と障害者雇用促進法があります。
〈障害者総合支援法〉
・就労移行支援事業
・就労継続支援事業(A型・B型)
・就労定着支援事業
〈障害者雇用促進法〉
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・職場適応援助者(ジョブコーチ) など
法制度は適用範囲が明確です。
ほとんどの場合,根拠法に基づく範囲の業務を行います。
別の言い方をすると,ほかの根拠法にかかわる業務はほとんどの場合は行わない,となります。
こういったことがあるため,根拠法が問われるのではないかと思います。
それでは,今日の問題です。
第31回・問題60 次のうち,「障害者総合支援法」に基づく協議会の運営の中心的な役割を担うこととされている機関として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 基幹相談支援センター
2 障害者就業・生活支援センター
3 地域生活定着支援センター
4 市町村障害者虐待防止センター
5 地域包括支援センター
かなり迷う人もいるように思います。
の3つのうち,障害者総合支援法によって設立されているのは,選択肢1しかありません。
1 基幹相談支援センター
このほかの選択肢の根拠法
2 障害者就業・生活支援センター → 障害者雇用促進法
3 地域生活定着支援センター → 根拠法なし
4 市町村障害者虐待防止センター → 障害者虐待防止法
5 地域包括支援センター → 介護保険法
ということで,正解は選択肢1です。
〈今日の一言〉
今日の問題は,設問の内容を知らなくても根拠法を押さえることで答えられる問題となっています。
こういったところに気がつくことができれば,ミスは減ります。