2022年4月5日火曜日

一体のものとして作成する福祉計画

 福祉計画では

・計画期間

・内容

・作成者

・他計画との関係 など

 

が出題されています。

 

 

さて,今回のテーマは「他計画のとの関係」のうちの「一体のものとして作成する福祉計画」です。

 

ものすごく簡単ですが,勉強不足の人は答えられないので,国家試験に出題するのにはよいのかもしれません。

 

一体のもの

整合性

調和

老人福祉計画

と

介護保険事業(支援)計画

都道府県介護保険事業支援計画

と

都道府県計画

(医療介護総合確保推進法)

と

医療計画

(医療法)

いっぱい

 

 

 

 

 

 

 

障害福祉計画

と

障害児福祉計画

市町村介護保険事業計画

と

市町村計画

(医療介護総合確保推進法)




次世代育成支援対策推進法の行動計画策定指針では,

 

市町村行動計画等については、子ども・子育て支援事業計画と一体のものとして策定して差し支えなく,・・・

 

という記述がありますが,これは無視しても良いでしょう。

 

法に規定されているものではないからです。

 

ソ教連の模擬試験では,過去にこれを正解として出題していたことがあります。

本番で出題もされそうもない出題を出題すると,受験生は不安になるのでやめてほしいものです。

 

それでは今日の問題です。

 

第31回・問題45 福祉計画の策定に際して,相互の計画を一体のものとして作成することが法律で規定されているものを1つ選びなさい。

1 市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画

2 市町村障害福祉計画と市町村障害者計画

3 市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画

4 市町村子ども・子育て支援事業計画と「教育振興基本計画」

5 都道府県介護保険事業支援計画と都道府県地域福祉支援計画

(注) 「教育振興基本計画」とは,教育基本法第17条第2項の規定により市町村が定める「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」のことである。

 

勉強不足の人が間違えそうなのは,選択肢2かもしれません。

 

正解は,選択肢3です。

 

3 市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画

 

高齢者分野の特徴は,社会福祉制度(老人福祉法)と社会保険制度(介護保険法)が並立していることです。

 

老人福祉計画(社会福祉制度)と介護保険事業計画(社会保険制度)を一体のものとして定める理由は,どちらもサービスの量に関する内容が含まれるからです。

 

別に作成するよりも適切な内容となるでしょう。

 

障害福祉計画と障害児福祉計画も同じくサービスの量に関するものが含まれます。

 

障害児も障害者総合支援法で規定する障害福祉サービスを利用できるものもあるので,一体のものとして作成すると効率が良いでしょう。

 

それに比べると障害者計画と障害福祉計画は,ちょっと違います。

 

障害者計画は,施策の方向性を示すものです。

 

一緒に作成しても良いかもしれませんが,施策の方向性はそんなに変わらないものなので,更新することにそれほどの重要性を持ちません。


選択肢3以外は,すべて「調和」の関係です。

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