旧生活保護法は,1946(昭和21)年に作られたものです。現行生活保護法が成立した1950(昭和25)年に廃止されています。
法制度の多くは,改正することで対応しますが,生活保護法は旧法を廃止して,新法を作りました。
旧生活保護法の本文は,「国立公文書館デジタルアーカイブ」からダウンロードできます。
昭和天皇の署名が入っています。
旧生活保護法の規定を少し眺めてみます。
第1条には,「無差別平等」が規定されていますが,欠格条項があるので,現行法と異なり,「無差別平等の原理」ではありません。
・能力があるにもかかわらず,勤労の意思のない者,勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者
・素行不良な者
また,「扶養義務者が扶養をなし得る者には,急迫した事情がある場合を除いては,その法律による保護は,これをなさない」という規定もあります。
第4条には,保護の実施機関は市町村であること,第5条には民生委員は補助機関であることが規定されています。
国家試験でおなじみのものが並んでいますね。
さて,今日のテーマは「なぜ旧生活保護法は廃止されたのか」です。
結論を言えば,1947(昭和22)年に,生存権を規定した日本国憲法が施行されたためです。
社会福祉士の国家試験で近代日本(明治以降)の救貧制度が問われるのは,恤救規則,救護法,旧生活保護法,現行生活保護法の4つです。
恤救規則から旧生活保護法までは,保護(あるいは救済)は,職権で行われました。
現行生活保護法で保護を受けることが初めて国民の権利となり,申請によって保護が行われることとなりました。
それとともに不服申立て制度が設けられました。とても重要なことです。
それでは,今日の問題です。
第23回・問題25 日本における戦後の福祉政策に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 生活保護法の旧法(昭和21年)と新法(昭和25年)との大きな違いは,旧法では不服申立制度が設けられていたことであった。
2 児童手当法の施行は昭和22年のことであり,日本の社会福祉施策の中でも比較的早い時期に制度化された。
3 昭和54年,政府は「新経済社会7カ年計画」を発表し,「日本型福祉社会の再興」と題する提言を行った。
4 平成7年の「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」,平成14年の「障害者基本計画」でバリアフリー社会の実現を目指す方向が示された。
5 平成17年に障害者自立支援法が制定され,それに伴って身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は廃止された。
かなり古い問題です。
多くの人は,こんな問題を見る機会はないのではないでしょうか。
私たちチームfukufuku21の強みは,問題が非公開だった第1・2回を除いて,今まで出題されたすべての問題を知っていることです。
さて,この問題の正解は,選択肢4です。
4 平成7年の「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」,平成14年の「障害者基本計画」でバリアフリー社会の実現を目指す方向が示された。
現在では,障害者プラン,エンゼルプランの内容が問われることはないように思いますが,もし出題されたとしても,この問題のように,ほかの選択肢を丁寧に消去していけば,正解できるようにするはずです。恐れることはありません。
それではそのほかの解説です。
1 生活保護法の旧法(昭和21年)と新法(昭和25年)との大きな違いは,旧法では不服申立制度が設けられていたことであった。
前説で紹介したように,不服申立制度が設けられたのは,現行法です。
旧法の内容を知らずとも,現行法では不服申立制度が設けられていることは多くの人は知っているはずなので,消去することが可能です。
2 児童手当法の施行は昭和22年のことであり,日本の社会福祉施策の中でも比較的早い時期に制度化された。
わが国の児童手当は,諸外国に比べると遅くできたのが特徴です。
外国にあるのに,日本にはなかったことで,諸外国との比較によって児童手当の創設を求める声に応える形で成立したからです。1971(昭和46)年にようやく成立しました。
しかし児童手当法はどうも不思議な法制度です。
法で児童は「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」と規定されているのに,児童手当が実際に支給されているのは,「15歳に達する日以後の最初の3月31日まで」となっています。
法の定義と支給対象が異なるところが要注意です。
この選択肢の元ネタは,先日紹介した「第21回・問題101 児童福祉分野の法律等の制定に関する次の記述のうち,年代の古い順に並べたときに第3番目に位置するものとして,正しいものを一つ選びなさい」という問題です。
3 昭和54年,政府は「新経済社会7カ年計画」を発表し,「日本型福祉社会の再興」と題する提言を行った。
この出題は正解に少しかすっているので,難しいです。
新経済社会7カ年計画で示されたのは,正しくは「日本型福祉社会の再興」ではなく「日本型福祉社会の実現」です。
ひどい問題だと思いませんか。
この出題が下書きになった問題があります。
第34回・第22回 次の記述のうち,1970年代後半の「福祉の見直し」が提唱された時期に示された「新経済社会7カ年計画」の内容として,正しいものを1つ選びなさい。
1 社会保障制度を「すべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と新たに定義した。
2 社会保障を,所得階層の観点から「貧困階層に対する施策」「低所得階層に対する施策」「一般所得階層に対する施策」に区分した。
3 社会福祉施設への需要の増加を踏まえて,5か年程度の期間の社会福祉施設緊急整備計画の樹立とその実施を求めた。
4 個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等との連携を基礎とした「日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指す」ことを構想した。
5 要介護高齢者の増加を背景に,介護サービス見込量の集計を踏まえ,訪問介護等の介護サービスの具体的数値目標を定めた。
正解は,選択肢4です。
4 個人の自助努力と家庭や近隣・地域社会等との連携を基礎とした「日本型ともいうべき新しい福祉社会の実現を目指す」ことを構想した。
これが,新経済社会7カ年計画に示された内容だということになります。
5 平成17年に障害者自立支援法が制定され,それに伴って身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律は廃止された。
この選択肢を選ぶ人は,かなりのあわてんぼう,あるいは,知識がない人でしょう。
身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)は,いずれも廃止されず,今も機能しています。