2023年8月15日火曜日

平成28年の社会福祉法人制度改革

社会福祉法は高頻度で改正されています。


少し古くなりますが,2016(平成28)年の改正は,社会福祉法人制度改革がテーマでした。


・評議員会を必置化し,議決機関とすること。

・役員報酬基準を公表すること。

・社会福祉充実残額を明確化すること。

・再投下可能な財産額がある社会福祉法人は,社会福祉事業又は公益事業の新規実施・拡充に係る計画の作成しなければならないこと。

・地域における公益的な取組を実施するよう努めなければならないこと。 など


それでは,今日の問題です。


第33回・問題119

社会福祉法人に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。 

1 理事長は,無報酬でなければならない。

2 経営安定化を図るため,収益事業を行う義務がある。

3 設立認可を行う所轄庁は,その主たる事務所の所在地を管轄する厚生労働省の地方厚生局である。

4 規模にかかわらず,決算書類を公表する義務がある。

5 評議員会の設置は任意である。 


知識ゼロの人が正解することはかなり難しい問題でしょう。

こういった問題を正解できることが合格するためには大切です。


社会福祉法人制度改革の内容も含まれていますが,それ以外のもの幅広く出題されています。


それでは解説です。


1 理事長は,無報酬でなければならない。


理事長は,無報酬でなければならないといった規定はありません。


理事長を含めた役員報酬の基準は公表する義務があることが規定されているのみです。


理事長は無報酬であったとしたら,理事長は兼職であるか,生活費の心配をしなくても良いような人である必要があります。


そのようなことを国がわざわざ定める必然性はありません。


冷静に考えるとおかしなものであることがわかりますが,社会福祉法人は非営利組織だという意識があるとこのようなものであったとしても選んでしまうのが国家試験の怖いところです。


2 経営安定化を図るため,収益事業を行う義務がある。


社会福祉法人は,収益事業を行うことができますが,義務ではありません。


3 設立認可を行う所轄庁は,その主たる事務所の所在地を管轄する厚生労働省の地方厚生局である。


所轄庁は,都道府県知事,あるいは1つの市だけで事業を行う場合は,その市の長です。


2つ以上の都道府県で事業を行う場合の所轄庁は,厚生労働大臣です。


4 規模にかかわらず,決算書類を公表する義務がある。


これが正解です。


5 評議員会の設置は任意である。


評議員会の設置はそれまでは任意だったものが,社会福祉法人制度改革によって,必置の機関となりました。

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