日本の介護保険法は,利用できる年齢に制限を設けられています。
特定疾病によって要介護状態になった場合は,40歳以上,それ以外の場合は65歳から介護保険サービスを利用することができます。
それ未満の人が介護を必要とした場合は,障害者総合支援法が規定する障害福祉サービスを利用します。
介護保険法と障害者総合支援法では,介護保険法が優先されます。
そのために障害福祉サービスを利用している場合,65歳になると同等のサービスが介護保険サービスにある場合は,介護保険サービスを利用することになります。
それでは,今日の問題です。
第31回・問題127
事例を読んで,在宅サービスを利用して一人暮らしをしているAさんのケアプランに関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
弱視であるAさん(64歳,男性)は20年前に事故で頸権損傷を受傷し,四肢麻痺の状態になった。現在,障害支援区分6で居宅介護と同行援護を利用し,障害基礎年金を受けて生活している。間もなく65歳となり介護保険を利用することになると訪問介護の時間数が減少してしまうため,地域包括支援センターに行った。そこで,B介護支援専門員(社会福祉士)に今後も同等のサービスを利用できるかを相談した。
1 介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は,「障害者総合支援法」で補完することを考える。
2 「障害者総合支援法」のサービスのまま,ケアプランを作成する。
3 介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。
4 同行援護は,「障害者総合支援法」で引き続き対応する。
5 介護保険の上限でサービスを組み,他は全額自己負担で対応する。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
障害支援区分6なので,Aさんは最重度の障害者です。
それでは,解説です。
1 介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は,「障害者総合支援法」で補完することを考える。
これが1つめの正解です。
障害福祉サービスの居宅介護と介護保険サービスの訪問介護は同等のサービスです。
そのため,Aさんがこれまで利用していた居宅介護は,65歳になると訪問介護を利用することになります。
サービス不足になる場合は,居宅介護を併用して,補完します。
2 「障害者総合支援法」のサービスのまま,ケアプランを作成する。
現在は,共生型サービスがあるので,障害者総合支援法の事業者も介護保険事業者として指定を受けていることが多いと思います。
同じ事業者がケアプランを作成するとしても,お金の出所が異なります。
65歳になると介護保険サービスのケアプランを作成します。
3 介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。
Aさんは,介護保険サービスにはない同行援護を利用しています。
介護保険サービスにないものは,引き続き障害福祉サービスを利用します。
4 同行援護は,「障害者総合支援法」で引き続き対応する。
選択肢3の解説によってわかると思いますが,これがもう1つの正解です。
5 介護保険の上限でサービスを組み,他は全額自己負担で対応する。
介護保険サービス以外の部分は,原則1割負担です。