養護老人ホームは,老人福祉法に定められる老人福祉施設です。
養護老人ホームの入所要件
65歳以上の者で,環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なもの。
確実に覚えておきたいのは,養護老人ホームは,経済的理由を入所要件としていることです。
それでは,今日の問題です。
第24回・問題119
介護保険法が公布(平成9年12月17日)された時点での老人福祉法による高齢者福祉制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 65歳以上の者についての養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置は,都道府県が採っていた。
2 特別養護老人ホームに入所又は入所の委託の措置が採られるのは,低所得の者に限られていた。
3 特別養護老人ホームは,無料又は低額な料金で65歳以上の者を入所させ,常時の介護等を供与することを目的とする施設だった。
4 養護老人ホームは,65歳以上の者であって,身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅での養護が困難な者を入所させた。
5 65歳以上の者についての養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置に要する費用の8割は,国が負担していた。
古い問題で申し訳ないですが,とてもよい問題です。
しっかり覚えていきたいです。
それでは解説です。
1 65歳以上の者についての養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置は,都道府県が採っていた。
センスの良い問題です。
養護老人ホームや特別養護老人ホームの入所措置は,かつては都道府県の役割でした。
1990年(平成2年)の福祉関係八法改正では,養護老人ホームや特別養護老人ホームの入所措置は,都道府県知事が行っていたものを町村に権限移譲しました。
2 特別養護老人ホームに入所又は入所の委託の措置が採られるのは,低所得の者に限られていた。
低所得の者に限られていたのは,養護老人ホームです。
3 特別養護老人ホームは,無料又は低額な料金で65歳以上の者を入所させ,常時の介護等を供与することを目的とする施設だった。
無料又は低額な料金で65歳以上の者を入所させ,常時の介護等を供与することを目的とする施設は,軽費老人ホームです。
4 養護老人ホームは,65歳以上の者であって,身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅での養護が困難な者を入所させた。
これが正解です。
なお,現在は,身体上若しくは精神上が削除されて「環境上の理由及び経済的理由」となっています。
5 65歳以上の者についての養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所又は入所の委託の措置に要する費用の8割は,国が負担していた。
国の負担割合は,2分の1です。
ただし,現在は養護老人ホームへの国の負担はありません。