2023年8月28日月曜日

子ども・子育て支援法

今回は,内閣府が所掌している子ども・子育て支援法を取り上げます。

 

子ども・子育て支援法が規定する「子ども・子育て支援給付」と「子ども・子育て支援事業」の実施主体は市町村です。

 

基本的な住民サービスを実施するのが市町村の役割です。

この法制度でも,この基本は同じです。


子ども・子育て支援法の概要

子ども・子育て支援給付
子どものための
現金給付
児童手当法に規定される児童手当の支給
子どものための
教育・保育給付
施設型給付
認定こども園(4類型),幼稚園、保育所に対する給付
地域型保育給付
小規模保育,家庭的保育,居宅訪問型保育,事業所内保育に対する給付
子育てのための施設等利用給付
子どものための教育・保育給付の対象外のもので,市町村が確認したものに対する給付。
地域子ども・子育て支援事業
利用者支援事業
地域子育て支援拠点事業
妊婦健康診査
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(その他要保護児童等の支援に資する事業)
子育て短期支援事業
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
一時預かり事業
延長保育事業
病児保育事業
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
実費徴収に係る補足給付を行う事業
多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業



支給対象

子どものための現金給付
15歳に達する日以後の最初の331日までの間にある児童の保護者に支給。
子どものための教育・保育給付
小学校就学前子どもの保護者に支給。
子育てのための施設等利用給付


幼児教育・保育の無償化について

2019年10月から,幼児教育・保育が無償化されています。それは「子どものための教育・保育給付」と「子育てのための施設等利用給付」によるものです。


無償化の年齢区分

3歳から5歳までの子ども
すべての子どもが無料
0歳から2歳までの子ども
住民税非課税世帯


それでは,今日の問題です。


第29回・問題136 

子ども・子育て支援法に規定されていることとして,正しいものを1つ選びなさい。

1 子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は都道府県の責務である。

2 一般事業主は一般事業主行動計画を策定しなければならない。

3 病児保育事業は地域型保育事業の一つである。

4 子ども・子育て会議は厚生労働省に置く。

5 子どものための教育・保育給付は小学校就学前子どもの保護者に対して行う。


この時の国家試験を受験した人にとっては,とても難しかったことでしょう。

難しい問題は,ほかの人も解けないので,それほど気にすることはないように思います。


それでは解説です。


1 子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は都道府県の責務である。


子ども・子育て支援法が規定する「子ども・子育て支援給付」と「子ども・子育て支援事業」の実施主体は市町村です。



2 一般事業主は一般事業主行動計画を策定しなければならない。


一般事業主行動計画を規定しているのは,次世代育成支援対策推進法です。


3 病児保育事業は地域型保育事業の一つである。


子ども・子育て支援法では,13種類の地域子ども・子育て支援事業を規定していますが,病児保育事業はその中の1つです。


こういった問題があると,地域子ども・子育て支援事業の13種類をすべて覚えておかなければならないのか,と思う人もいるでしょう。


もちろん覚えておくことに越したことはないでしょう。


しかし,それではあまりに非効率的です。


それよりも覚えておきたいのは,地域型保育事業とは何かです。


地域型保育事業

・家庭的保育

・小規模保育

・居宅訪問型保育

・事業所内保育


4 子ども・子育て会議は厚生労働省に置く。


子ども・子育て会議は,内閣府に置かれます。


なお,こども基本法が規定する「こども政策推進会議」は,こども家庭庁に置かれます。

こども基本法に関連する記事

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/08/blog-post_27.html


5 子どものための教育・保育給付は小学校就学前子どもの保護者に対して行う。


これが正解です。

子どものための教育・保育給付がどのようなものなのかが理解できていれば,これを選べるのではないかと思います。

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