2023年8月22日火曜日

老人家庭奉仕員派遣制度とは?

老人家庭奉仕員派遣制度とは,1963(昭和38)年の老人福祉法の制定によって規定されたもので,現在の訪問介護にあたります。


ホームヘルパーは,以前は,家庭奉仕員と呼ばれていました。


1990(平成2)年の福祉関係八法改正に伴い,名称が老人居宅介護等事業に変更され,同時に社会福祉事業法(現在の社会福祉法)の第二種社会福祉事業となりました。


それでは今日の問題です。


第29回・問題127 

老人福祉法の展開に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には,特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。

2 65歳以上の者に対する健康診査事業は,老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。

3 高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため,老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。

4 老人家庭奉仕員派遺制度は,老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に,デイサービスやショートステイと共に法定化された。

5 介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて,老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。


今日のテーマは,選択肢4にあります。


それでは,解説です。


1 老人福祉法制定時(1963年(昭和38年))には,特別養護老人ホームは経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な老人を収容するものとされていた。


特別養護老人ホームと養護老人ホームの違い,特に養護老人ホームについては,確実に押さえておきたいです。


老人福祉法が出題される時には,高い確率で養護老人ホームが絡んできます。


特別養護老人ホームの入所対象者

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難なもの


養護老人ホーム

環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なもの


2 65歳以上の者に対する健康診査事業は,老人医療費支給制度の導入時(1972年(昭和47年))に法定化された。


65歳以上の者に対する健康診査事業が法定化されたのは,老人福祉法の制定時です。


3 高齢者保健福祉推進十か年戦略(1989年(平成元年))を円滑に実施するため,老人福祉計画の法定化を含む老人福祉法の改正(1990年(平成2年))が行われた。


これが正解です。


高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドブラン)は,目前に迫った老齢社会の到来を控えて,高齢者保健福祉を充実させるための計画でした。


一般的に「福祉関係八法改正」と呼ばれていますが,「老人福祉法等の一部を改正する法律」が正式名称です。


老人福祉法を含む関連八法を同時に改正したもので,老人福祉法では,問題のあるように,老人福祉計画の法定化などが行われています。


4 老人家庭奉仕員派遺制度は,老人福祉法改正時(1990年(平成2年))に,デイサービスやショートステイと共に法定化された。


老人家庭奉仕員派遺制度は,老人福祉法制定時に法制化されていました。

福祉関係八法改正によって,社会福祉事業法の第二種社会福祉事業に規定されました。


5 介護保険法の全面施行(2000年(平成12年))に合わせて,老人福祉施設等の入所事務が都道府県から町村に権限移譲された。


かつて,老人福祉施設等の入所事務は都道府県及び市が実施していました。

福祉関係八法改正の時に,町村に権限移譲されました。


この改正によって,老人福祉及び身体障害者福祉の提供は,施設サービスと在宅福祉サービスともに市町村が担うことになりました。


知的障害者福祉はこれにちょっと遅れますが,1998(平成10)年に町村に権限移譲されています。

なお,児童福祉法の入所事務は,現在も都道府県が担っています。


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