「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」は,2022(令和4)年に成立したものです。 ※施行:2024(令和6)年4月。
基本理念
第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること。 三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 |
これまで婦人保護政策は,売春防止法が担ってきましたが,この法律によって,売春防止法も大改正され,多くは新法で規定されます。
名称 |
設置 |
売春防止法 (廃止されるもの) |
女性相談支援センター |
(必置)都道府県 (任意)指定都市 ※一時保護施設を設置しなければならない。 |
婦人相談所 |
女性相談支援員 |
(必置)都道府県 (任意)市町村 |
婦人相談員 |
女性自立支援施設 |
(任意)都道府県 |
婦人保護施設 |
売春防止法は,売春防止に関係する部分だけが残ります。
婦人補導院法は廃止され,保護観察の5号観察もなくなります。
※今日の問題は休みます。