2024年1月8日月曜日

介護保険制度の地域支援事業

介護保険の地域支援事業は,改正を重ねて,だんだんボリュームが増えてきています。


さらには,従来,全国一律の基準で行われていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護は,地域支援事業に移行し,地域独自でさまざまなサービスが提供されています。


さて,今日の問題は,介護予防・生活支援サービス事業です。


第32回・問題133

介護保険制度の地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 この事業は,被保険者のうち,居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。

2 通所型サービス(第一号通所事業)では,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。

3 訪問型サービス(第一号訪問事業)では,訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。

4 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については,地域包括支援センターヘ委託をしてはならないこととなっている。

5 この事業における利用者負担は,全国一律になっている。


この問題は,地域支援事業を正しく理解していないと正解することができません。


それでは,解説です。


1 この事業は,被保険者のうち,居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。


介護予防・生活支援サービス事業は,要支援者,及び基本チェックリスト該当者を対象としています。


2 通所型サービス(第一号通所事業)では,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。


これが正解です。


通所型サービスは,従来の介護予防通所介護から地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業に移行したものです。


さまざまなサービスが提供されますが,その中には,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスも含まれます。



3 訪問型サービス(第一号訪問事業)では,訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。


訪問型サービスは,従来の介護予防訪問介護から地域支援事業の介護予防・生活支援サービス事業に移行したものです。


さまざまなサービスが提供されますが,その中には,訪問介護員による身体介護も含まれます。


4 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については,地域包括支援センターヘ委託をしてはならないこととなっている。


介護予防ケアマネジメントは,地域包括支援センターが行うものです。


5 この事業における利用者負担は,全国一律になっている。


介護予防・生活支援サービス事業の利用料は,市町村が独自に定めます。


〈今日の注意ポイント〉


地域支援事業は,前説のように,だんだん複雑になってきています。


特に介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は覚えるべき内容が多いですが,確実に覚えておきたいです。

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