2024年4月29日月曜日

子どもに学ぶ! 合格をつかむ勉強法!!

 年齢とともに記憶力が落ちる?


脳科学的には20歳を過ぎれば脳細胞がどんどん減って来ます。


しかし,子どもの方が覚えるのが早いというのは,脳細胞だけではないようです。


ある説によると,子どもは記憶量そのものが少ないため,覚えようとする時,邪魔な記憶がないので,その新しい刺激を単純に何度も何度も反復して覚えることができるとのことです。


それに対して大人は,知識量が増えてくるので,単純に何度も何度も反復できずに,何かの記憶が邪魔することが多くなるとのこと。


これが大人の記憶力が落ちる,という説のようです。


この説に従えば・・・


記憶力は,覚え方を工夫すれば蘇る!


無邪気な子どものようにひたすら覚えることに没頭すれば,記憶力は蘇ることでしょう。


しかし,勉強中でもいろいろなことが気になるものです。


明日の仕事の段取りのこと・・・

子どものこと・・・

明日の朝食のこと・・・

ご利用者のこと・・・   etc...



心を無にするのはとても難しいと思います。


つまり


子どもの頃と現在では覚え方を変える必要もある



 子ども ⇒ 知識が少ない分,反復学習の効果が出る。

 大人  ⇒ 知識が多い分,反復学習の効果が出にくい。



子どもと大人の違いが知識の多さの違いだとすると・・・


それを逆手に取った学習は,たくさんの知識を最大限に活用することではないでしょうか。


例えば・・・


身近なものに置き換えてみる


周辺に知っていることがあれば,関連させてみる


なぜそうなっているのか,考えながら覚える


法制度に関連するものは,ネットで行政資料を探して読む などなど


これまでの勉強は

反復学習で乗り越えてきた

という人は,特に気を付けましょう。


今と以前は自分自身が変化しています。

今までのものとは違う試験です。


それにもかかわらず,同じ勉強法で乗り越えるのは大変危険だと言わざるを得ません。


今の自分に合った覚え方があるはずです。


夜に勉強時間が取れなくて,朝1時間早起きして勉強を続けて合格をつかみ取ったという方もいます。


参考書を科目ごとに切って,訪問の途中で時間が空いた時にいつも目を通した,という方もいます。


仕事をして家事をして家族の介護もして,そんな中で合格をつかみ取った仲間もいます。


「必ず合格する」という執念が合格をつかんだのだと思います。


時間は待ってくれません。


ぜひ執念をもって合格をつかんでいただきたいと思います。


執念をもって,国試に臨みましょう!!


それでは,今日の問題です。


第26回・問題79 

行政不服申立てに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合,都道府県知事に審査請求を行う。

2 障害福祉サービスの支給量の决定に不服がある場合,都道府県知事に審査請求を行う。

3 生活保護の決定に不服がある場合,福祉事務所長に異議申立てを行う。

4 国民健康保険の保険料に関する処分に不服がある場合,市町村長に異議申立てを行う。

5 保育所入所に係る処分に不服がある場合,市町村長に審査請求を行う。


行政不服申立制度は,平成28年4月に変更されています。


そのため,今現在はこの問題は成立していません。


しかし今回あたりにいよいよ出題されそうなので,以前との違いも押さえてしっかり覚えていきましょう。



従来との変更点


「異議申立」「審査請求」「再審査請求」だったものを,


異議申立を審査請求に一元化して,


「審査請求」「再調査の請求」(例外)「再審査請求」


になったことです。



従来あった「異議申立」は処分庁に上級行政庁がない場合に処分庁に異議申立てするものでした。


異議申立は処分庁から説明を受ける機会が与えられていないなど手続き方法が審査請求と違っていたものを審査請求に一元化しています。


また,不服申立期間が,処分があったことを知った日の翌日から60日以内だったものが,3か月に延長されています。



なお,障害者総合支援法や介護保険法のように法に不服申立の規定があるものと児童福祉法などのように規定がないものがあります。


規定がないものは,行政不服審査法に従って不服申立てを行います。


行政不服審査法の改正によって,他の法の関連部分もすべて上記のように統一して変更されています。



さて,それでは詳しく見ていきましょう。



1 介護保険の要介護認定の結果に不服がある場合,都道府県知事に審査請求を行う。



介護保険法は,不服申立てが法に規定されています。


(審査請求)

第百八十三条  保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。



審査請求は,都道府県に設置される介護保険審査会に対して行います。


よって×。



2 障害福祉サービスの支給量の决定に不服がある場合,都道府県知事に審査請求を行う。



障害者総合支援法も不服申立についての規定があります。



(審査請求)

第九十七条  市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。


審査請求は,都道府県知事に対して行います。


よって正解です。



ただし,同法には次のような規定があります。



(不服審査会)

第九十八条  都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置くことができる。


介護保険法では,介護保険審査会に対して審査請求します。


障害者総合支援法では,都道府県知事に対して審査請求を行います。都道府県が不服審査会(任意設置)を設置している場合は,不服審査会に審査請求に対しての対応させることになります。


介護保険審査会が必置であるのに,不服審査会は任意設置であるのは


介護保険法は社会保険方式


障害者総合支援法は社会扶助方式


という違いによるものではないでしょうか。


社会保険は,保険料の拠出が前提なので,被保険者は権利意識を強く持ちやすく,審査請求が多いだろうと予測したのではないでしょうか。


それに対して社会扶助方式は,拠出が前提ではないので,社会保険方式よりも権利意識は強くはないないと思います。



話を戻します。


不服審査会が設置されていても審査請求は都道府県知事に対して行います。


間違えないようにしましょう。


3 生活保護の決定に不服がある場合,福祉事務所長に異議申立てを行う。


生活保護法も法に規定があります。


(審査庁)

第六十四条  第十九条第四項の規定により市町村長が保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。


今はなくなってしまった異議申立ては,生活保護法にはもともとありません。


審査請求は都道府県知事に対して行います。


よって×。


生活保護法には,都道府県知事の採決に不服がある場合に,厚生労働大臣に対しての再審査請求が規定されています。


再審査請求が規定されているものは珍しいものです。


それだけ,生活保護制度は国民の権利として大切に作られた制度であることがうかがわれます。



4 国民健康保険の保険料に関する処分に不服がある場合,市町村長に異議申立てを行う。


国民健康保険法にも法に規定があります。



(審査請求)

第九十一条  保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。


国民健康保険審査会は都道府県に必置の機関です。


審査請求は国民健康保険審査会に対して行います。


よって×。


5 保育所入所に係る処分に不服がある場合,市町村長に審査請求を行う。



この時点では,保育所入所に係る処分に不服がある場合,市町村長に直接行う異議申立てを行っていました。そのため,この選択肢は間違いでした。


しかし,平成28年の法改正で異議申立てはなくなり,審査請求に一元化されています。そのため,今の時点では正解となります。


異議申立てがなくなって,不服申立てのシステムはとてもシンプルになりました。


覚えるのも簡単になりましたね。


さて,今日のものはどのように覚えたらよいのか,考えてみてくださいね。


できれぱ,反復して覚える,というよりも一度でしっかり覚えきってしまう,ということを意識してみましょう。そのためには,何をすべきでしょうか?


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