2024年4月4日木曜日

合格するための特効薬

 学習計画は立てましたか?


合格するための勉強方法,特効薬は・・・


時間はかかるかもしれませんが,


一つひとつをしっかりと自分の中に落とし込むこと


だと考えています。


そのことによって,知識がつながりやすくなります。


国試は,勉強が不十分な人が合格できるようにはつくられていません。


逆の言い方をすると・・・


正しい視点をもって,ちゃんと勉強を続けてきた人は合格できるようにつくられている,と言えます。


それでは,今日の問題を見ましょう。


第26回・問題46 

福祉計画等の策定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 医療法では,都道府県,政令指定都市及び中核市は,医療計画を策定するものとされている。

2 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会は,市町村地域福祉計画を策定するものとされている。

3 障害者基本法では,都道府県は,障害者基本計画を策定するものとされている。

4 次世代育成支援対策推進法では,保育への需要が増大している市町村は,市町村行動計画を策定するものとされている。

5 子ども・子育て支援法では,市町村は,市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされている。


国試は


出題基準に沿って出題されていることをご存知でしょうか。

社会福祉振興・試験センターのホームページに記載されています。


社会福祉士の国家試験の出題範囲は広いですが,決して無限ではありません。

参考書はこの内容をまとめたものです。


3年間の過去問の内容を押さえるだけでは合格は難しいです。参考書の内容をしっかり押さえることが重要です。


それでは,詳しく見ていきましょう。


1 医療法では,都道府県,政令指定都市及び中核市は,医療計画を策定するものとされている。


医療計画は,医療法が根拠法です。

策定するのは,都道府県です。


医療計画は,二次医療圏,三次医療圏を定めています。

二次医療圏は都道府県をいくつかの圏域に割っていますが,三次医療圏は基本的には一つの圏域です。

三次医療圏を複数に分けているのは,長野県と北海道しかないようです。

指定都市,中核市が策定するような内容ではないことがわかるでしょう。


よって×。


医療計画は都道府県に策定義務がある,という覚え方なら,すぐ忘れてしまうでしょう。


内容も一緒に覚える必要があります。


都道府県をいくつかに分ける二次医療圏,三次医療圏を設定する計画。


これを一緒に覚えておくと,忘れにくくなります。


2 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会は,市町村地域福祉計画を策定するものとされている。


地域福祉計画は,都道府県・市町村ともに策定義務はありません。努力義務です。

以前は,任意でしたが,平成30年改正によって,努力義務となっています。


地域福祉計画を策定する場合は,必要な内容が含まれていれば,どんな形のものでもOKです。


そのため,市町村と市町村社協が一緒に策定している自治体もあります。


さらに,市町村社協のホームページに「〇〇市地域福祉〇〇計画」と掲載されることが多いので,勉強が足りない人は,直感で市町村地域福祉計画は市町村社協が策定していると思ってしまう人も多いと思います。


過去問では,何度も同じようなパターンの出題があります。


社協が策定しているのは,基本的には「地域福祉活動計画」と呼ばれるものです。

市町村が策定する地域福祉計画とは本来は別物です。


よって×。


地域福祉活動計画は,根拠法がない民間計画です。必ず覚えておいてください。


3 障害者基本法では,都道府県は,障害者基本計画を策定するものとされている。


高齢者に関する計画には,老人福祉計画(老人福祉法)と介護保険事業計画(介護保険法)があるように,障害者に関する計画も,障害者計画(障害者基本法)と障害福祉計画(障害者総合支援法)の2つがあります。


さて,都道府県が障害者基本法を根拠法として策定するのは,都道府県障害者計画です。


よって×。


基本計画や基本指針といったように「基本」とつくものは,国が策定します。


ただし,基本がついても「基本構想」といったものは,地方自治体が策定します。

基本計画や基本指針は,都道府県・市町村が策定する際の参考にするための位置づけです。


それに対して「基本構想」は,その地域で展開するために専門家も交え「このように考えました」というものです。


4 次世代育成支援対策推進法では,保育への需要が増大している市町村は,市町村行動計画を策定するものとされている。


次世代育成支援対策推進法は時限立法ですが,平成27年に延長され,その際に,都道府県行動計画,市町村行動計画の策定は任意となりました。


保育への需要が増大している市町村が策定するのは,従来は児童福祉法に規定されていた保育計画でした。


現在は,同法の規定はなくなり,保育に関するものは,子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」などで策定されています。


どちらにしても,次世代育成支援対策推進法ではないので×。


 5 子ども・子育て支援法では,市町村は,市町村子ども・子育て支援事業計画を策定するものとされている。


子ども・子育て支援法は,社会保障・税一体改革の関連法として平成24年に成立しました。


「認定こども園法の一部改正」「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と合わせて,子ども・子育て支援制度と呼ばれているものです。


実施主体は市町村とされています。そのため,子ども・子育て支援法では,都道府県の役割はほとんどありません。

しっかり覚えておきましょう。


さて,問題に戻ります。子ども・子育て支援法では,市町村に「子ども・子育て支援事業計画」,都道府県に「子ども・子育て支援事業支援計画」の策定が義務づけられています。


よって〇。


策定期間は5年です。

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