介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスは,
訪問型サービス
通所型サービス
その他の生活支援サービス
で構成されます。これらの内容は決まっているものではなく,市町村独自に決めることができます。典型的な例は以下の通りです。
訪問型サービス
出典は厚生労働省ホームページ 介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方
今日の問題です。
第32回・問題133 介護保険制度の地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 この事業は,被保険者のうち,居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。
2 通所型サービス(第一号通所事業)では,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。
3 訪問型サービス(第一号訪問事業)では,訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。
4 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については,地域包括支援センターヘ委託をしてはならないこととなっている。
5 この事業における利用者負担は,全国一律になっている。
知識がないと正解するのは,なかなか難しい問題です。
それでは解説です。
1 この事業は,被保険者のうち,居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。
要支援者と基本チェックリスト該当者が,この事業の対象です。
2 通所型サービス(第一号通所事業)では,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。
これが正解です。
第一号通所事業は,保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能です。
3 訪問型サービス(第一号訪問事業)では,訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。
第一号訪問事業は,訪問介護員による身体介護と生活援助を行います。
4 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については,地域包括支援センターヘ委託をしてはならないこととなっている。
介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)は,地域包括支援センターが実施する事業です。
5 この事業における利用者負担は,全国一律になっている。
全国一律ではなく,市町村によって異なります。市町村がそれぞれ自分たちで知恵を絞って考えて,サービス単価も自分たちで決めます。
国が基準を作って,全国どこでも同じサービスを提供する保険給付とは根本から異なります。