母子及び父子並びに寡婦福祉法は,最初は母子を対象として成立し,その後寡婦が加わり,さらに現在は,父子も加わりました。
この法律では,
母子福祉資金・父子福祉資金・寡婦福祉資金
母子家庭日常生活支援事業
母子家庭就業支援事業
母子家庭自立支援給付金
母子・父子福祉施設
などが規定されています。
それでは今日の問題です。
第31回・問題138 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 地方公共団体は,母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居するに際して,家賃の補助等の特別の配慮をしなければならない。
2 この法律にいう児童とは,18歳に満たない者をいう。
3 この法律にいう寡婦とは,配偶者と死別した女子であって,児童を扶養した経験のないものをいう。
4 都道府県は,児童を監護しない親の扶養義務を履行させるために,養育費の徴収を代行することができる。
5 都道府県は,母子家庭の母親が事業を開始・継続するのに必要な資金を貸し付けることができる。
なかなかの難問です。
それでは,解説です。
1 地方公共団体は,母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居するに際して,家賃の補助等の特別の配慮をしなければならない。
特別の配慮をしなければならないのは,公営住宅の供給を行う場合です。
2 この法律にいう児童とは,18歳に満たない者をいう。
母子及び父子並びに寡婦福祉法は,児童を20歳未満に規定している珍しい法律です。このほかに20歳未満に規定しているものとしては,児童扶養手当法があります。
3 この法律にいう寡婦とは,配偶者と死別した女子であって,児童を扶養した経験のないものをいう。
寡婦とは,配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるものです。
4 都道府県は,児童を監護しない親の扶養義務を履行させるために,養育費の徴収を代行することができる。
扶養義務の履行については,以下のように規定されています。
国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない。
5 都道府県は,母子家庭の母親が事業を開始・継続するのに必要な資金を貸し付けることができる。
これが正解です。
母子福祉資金の貸付けには,母子家庭の母親が事業を開始し、又は継続するのに必要な資金が含まれます。