今回は,社会福祉法に規定される運営適正化委員会です。
設置 |
都道府県社会福祉協議会 |
業務 |
・日常生活自立支援事業の福祉サービス利用援助事業の適正な運営のための助言・勧告。 ・福祉サービスに対する苦情の解決の助言・あっせん。 |
2番目の福祉サービスに対する福祉サービスに対する苦情の解決のための相談等は,苦情の解決のあっせんをするものであって,福祉サービス事業者への改善命令を出すようなものではありません。
改善命令などを出すことができるのは,指定権者や認可権者です。
それでは,今日の問題は2問です。
第22回・問題118 福祉サービスの適切なサービス提供体制の確保の方法と実際に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 福祉サービスにおけるサービス・マネジメントとは,ケアマネジメントやケースマネジメントの方法を示したものである。
2 社会福祉法に規定する運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置され,福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保とともに,福祉サービスの利用者からの苦情に適切に対応するために設けられている。
3 「福祉サービス第三者評価事業」は,福祉サービスの質の向上のために,社会福祉法に規定された措置として社会福祉事業の経営者にその受審が義務づけられている。
4 福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)とは,発生した事故による利用者への損害賠償に対処するためのものである。
5 福祉サービスの事業者にもISO9001の審査を受ける団体が出てきているが,このISO9001とは,サービスを提供した結果について審査認定するものである。
正解は,選択肢2です。
2 社会福祉法に規定する運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置され,福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保とともに,福祉サービスの利用者からの苦情に適切に対応するために設けられている。
第31回・問題124 適切な福祉・介護サービスの提供体制に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 運営適正化委員会は,福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは,サービス提供を行った事業者に当事者間での解決を求めなければならない。
2 福祉サービス第三者評価の結果は,「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき,市町村から公表される。
3 介護サービス情報の公表制度では,事業所から報告された情報内容を独立行政法人福祉医療機構が,審査した後インターネットで公表することになっている。
4 法人内に設置される「第三者委員」の職務には,苦情及び苦情解決の報告に対する助言や意見交換は含まれていない。
5 苦情を収集するためには,意見箱,アンケート調査,苦情受付担当者の配置など,情報収集のチャンネルの多角化が必要である。
正解は,選択肢5です。
5 苦情を収集するためには,意見箱,アンケート調査,苦情受付担当者の配置など,情報収集のチャンネルの多角化が必要である。
問題の難易度では,おそらく第22回のほうが高いと思います。
なぜなら,第31回の問題は,知識がなくても正解できる可能性があるからです。
それでは,それぞれ解説です。
第22回・問題118
1 福祉サービスにおけるサービス・マネジメントとは,ケアマネジメントやケースマネジメントの方法を示したものである。
サービス・マネジメントは,提供するサービスの質を管理するものです。
ケアマネジメントの方法ではありません。
2 社会福祉法に規定する運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置され,福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保とともに,福祉サービスの利用者からの苦情に適切に対応するために設けられている。
これが正解です。このまま覚えたい文章です。
3 「福祉サービス第三者評価事業」は,福祉サービスの質の向上のために,社会福祉法に規定された措置として社会福祉事業の経営者にその受審が義務づけられている。
第三者評価の受審が義務づけられているのは,今のところ児童福祉法の社会的養護の施設だけです。
4 福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)とは,発生した事故による利用者への損害賠償に対処するためのものである。
リスクマネジメントは,発生した事故による利用者への損害賠償に対処するためのものとともに事故を発生させない取り組みも含みます。
5 福祉サービスの事業者にもISO9001の審査を受ける団体が出てきているが,このISO9001とは,サービスを提供した結果について審査認定するものである。
ISO9001は,ISOの中では,質管理に関するものです。
審査するのは,マニュアルなど,どのようにサービスを提供する仕組みがあるかどうかです。
第31回・問題124
1 運営適正化委員会は,福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは,サービス提供を行った事業者に当事者間での解決を求めなければならない。
運営適正化委員会は,苦情の解説のための助言・あっせんを行います。
2 福祉サービス第三者評価の結果は,「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき,市町村から公表される。
公表するのは,都道府県です。
3 介護サービス情報の公表制度では,事業所から報告された情報内容を独立行政法人福祉医療機構が,審査した後インターネットで公表することになっている。
介護サービス情報の公表制度は,介護保険法に規定される仕組みで,公表するのは都道府県です。
選択肢2と3でわかると思いますが,公表は基本的に都道府県の役割です。
4 法人内に設置される「第三者委員」の職務には,苦情及び苦情解決の報告に対する助言や意見交換は含まれていない。
もちろん含まれます。
5 苦情を収集するためには,意見箱,アンケート調査,苦情受付担当者の配置など,情報収集のチャンネルの多角化が必要である。
これが正解です。
チャンネルとは,経路のことです。この場合は,苦情を収集する経路という意味で使われています。